税務法規集

400309020相続税法等3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等(1/1)

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

〇請求人らは、亡母(被相続人)が生前に個人事業を廃止したことによる小規模企業共済契約に基づく支払請求権等(本件共済金請求権等)は、請求人らが相続開始後の請求により支払決定されたものであり、それまで支給額はもとより、支給自体も確定していなかったので、相続開始日には発生していなかったものであるから、相続財産には該当しない旨… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、被相続人に対して、被相続人が取締役であった会社(本件会社)から役員退職慰労金(本件退職慰労金)が支給されることとなったが、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第2号は「支給を受けた場合」における「当該給与」と規定していることから、本件退職慰労金のうち実際に支給を受けていない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続開始後に被相続人名義口座に振り込まれた金員について、その存在が明らかでないから、相続税の課税価格に算入されるべきものではない旨主張する。しかしながら、①被相続人名義の普通預金口座へ振り込まれていることからすれば、当該金員の存在は明らかであり、また、②支給者から請求人に対して送付された書面の内容をみれば… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続開始後に被相続人名義口座に振り込まれた金員について、その存在が明らかでないから、相続税の課税価格に算入されるべきものではない旨主張する。しかしながら、?被相続人名義の普通預金口座へ振り込まれていることからすれば、当該金員の存在は明らかであり、また、?支給者から請求人に対して送付された書面の内容をみれば… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、業務上の死亡の判定に当たり、①本件被相続人(経営者)の死亡を労災の認定基準に当てはめることは誤りであり、業務上の死亡は社会通念に従って判定すべきであること、②本件被相続人の自殺は、相続税法基本通達3−22の業務上の死亡に該当し、本件弔慰金は相続税法第3条第1項第2号の退職手当金等に該当しない旨主張する。し… 続きを読む

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