裁決要旨 2退職手当金等

裁決要旨 2退職手当金等

支部名
仙台
裁決番号
令010018
裁決年月日
令和2年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人らは、亡母(被相続人)が生前に個人事業を廃止したことによる小規模企業共済契約に基づく支払請求権等(本件共済金請求権等)は、請求人らが相続開始後の請求により支払決定されたものであり、それまで支給額はもとより、支給自体も確定していなかったので、相続開始日には発生していなかったものであるから、相続財産には該当しない旨主張する。しかしながら、小規模企業共済法は、共済契約者の事業廃止を支給事由と規定しており、共済契約者が事業を廃止した時に共済金が支給される権利及び支給額が確定されると認められるから、本件共済金請求権等は、被相続人の相続に係る相続財産に該当する。(令2.6.22仙裁(諸)令元-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成31年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人に対して、被相続人が取締役であった会社(本件会社)から役員退職慰労金(本件退職慰労金)が支給されることとなったが、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第2号は「支給を受けた場合」における「当該給与」と規定していることから、本件退職慰労金のうち実際に支給を受けていない部分の額は、みなし相続財産に該当しない旨主張する。しかしながら、同号に規定する被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものとは、相続税法基本通達3-30《「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義》で定めるとおり、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものと解するのが相当であるところ、本件退職慰労金は本件被相続人の死亡後3年以内に本件会社の株主総会及び取締役会の各決議によって支給すること及び支給額が確定したものであることから、その全額がみなし相続財産に該当する。(平31. 1.24 仙裁(諸)平30-3)

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支部名
東京
裁決番号
平240153
裁決年月日
平成25年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始後に被相続人名義口座に振り込まれた金員について、その存在が明らかでないから、相続税の課税価格に算入されるべきものではない旨主張する。しかしながら、①被相続人名義の普通預金口座へ振り込まれていることからすれば、当該金員の存在は明らかであり、また、②支給者から請求人に対して送付された書面の内容をみれば、当該金員が被相続人に支給された恩給年金であることを容易に認識することができ、更に、③上記②の書面を受けて、請求人が恩給年金の終了の手続に必要な書類を支給者に送付していることに照らすと、請求人の上記主張は前提を欠くものである。(平25. 2.12 東裁(諸)平24-153)

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支部名
東京
裁決番号
平240154
裁決年月日
平成25年2月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始後に被相続人名義口座に振り込まれた金員について、その存在が明らかでないから、相続税の課税価格に算入されるべきものではない旨主張する。しかしながら、?被相続人名義の普通預金口座へ振り込まれていることからすれば、当該金員の存在は明らかであり、また、?支給者から請求人に対して送付された書面の内容をみれば、当該金員が被相続人に支給された恩給年金であることを容易に認識することができ、更に、?上記?の書面を受けて、請求人が恩給年金の終了の手続に必要な書類を支給者に送付していることに照らすと、請求人の上記主張は前提を欠くものである。(平25. 2.12 東裁(諸)平24-154)

支部名
福岡
裁決番号
平170001
裁決年月日
平成17年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、業務上の死亡の判定に当たり、①本件被相続人(経営者)の死亡を労災の認定基準に当てはめることは誤りであり、業務上の死亡は社会通念に従って判定すべきであること、②本件被相続人の自殺は、相続税法基本通達3−22の業務上の死亡に該当し、本件弔慰金は相続税法第3条第1項第2号の退職手当金等に該当しない旨主張する。しかしながら、業務上の死亡の判定を、業務遂行性及び業務起因性といった労働法の判定基準に準拠することは合理的と認められ、役員についても「業務上の死亡」かどうかは同様に判定すべきところ、労働法における自殺の取扱いでは、自殺は原則故意の死亡とされ、業務上の理由による発病がなければ業務起因性がないものとされている。これを本件についてみると、本件被相続人が業務上の理由により、発病していたという事実は確認することができないから、本件被相続人の自殺は、業務上の死亡とは認められない。(平17.9.12福裁(諸)平17-1)

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