400309050相続税法等3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/5配当期待権
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030011
- 裁決年月日
- 令和3年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400309050
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/5配当期待権
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、株式に係る剰余金の配当の有無やその額は、当該株式を発行する会社の株主総会の決議をもって決定されるものであるところ、相続開始時点において剰余金の配当に係る当該決議がなされていない場合、被相続人は、株式を有していたとしても、これに係る剰余金の配当を受ける具体的権利をいまだ取得していないことから、当該決議以前の… 続きを読む
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