400309990相続税法等3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/7その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130011
- 裁決年月日
- 平成13年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400309990
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/7その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、建物更生共済契約に関する権利については、相続税の課税の対象となる財産として認識できない旨主張する。しかしながら、当該共済契約については、被相続人が契約者及び掛金負担者であると認められることから、当該共済契約に関する権利は被相続人の相続財産として相続人に相続されることになる。なお、当該権利の評価額は、相続… 続きを読む
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