裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
名古屋
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400309990
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、建物更生共済契約に関する権利については、相続税の課税の対象となる財産として認識できない旨主張する。しかしながら、当該共済契約については、被相続人が契約者及び掛金負担者であると認められることから、当該共済契約に関する権利は被相続人の相続財産として相続人に相続されることになる。なお、当該権利の評価額は、相続開始時の解約返戻金相当額とするのが相当である。(平13. 8.29名裁(諸)平13-11)

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