税務法規集

400402031相続税法等4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
平240028
裁決年月日
平成25年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、父親からの金員の交付は、借用書及び返済記録から明らかなとおり金銭消費貸借であるから、当該金員の交付を贈与であるとしてした贈与税の期限後申告は、錯誤により無効であり、当該期限後申告に係る加算税の賦課決定処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、当該借用書については、記載された契約内容自体や記載の形式に… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成16年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、配偶者がその資金金額を負担して、請求人と配偶者がジョイント・テナンシーの所有形態で取得したA国B州に所在する土地及び建物(以下「本件不動産」という。)について、①本件不動産の持分2分の1に相当する取得資金の贈与契約は成立していない旨、また、②請求人による所有は、長男夫妻へジョイント・テナンシーの所有形態に… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平160041
裁決年月日
平成16年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、交際相手から受領した金員については、交際相手との関係を解消したことによる慰謝料であるので、所得税法の規定により非課税となり、贈与税は課されないと主張する。しかしながら、請求人と交際相手との関係は内縁関係とは認められず、請求人は法律上保護されるべき利益を有していないので、本件金員は法律上の慰謝料として交付さ… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平150096
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各土地の購入代金等のうち請求人の両親が負担した部分の一部(以下「本件金員」という。)は、両親への返済事実があるから、両親からの借入金である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する月々の現金返済は、通常、毎月返済があれば受領書等の書類があってしかるべきところ、そうした書類は存在せず、また、請求人は両親… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平150068
裁決年月日
平成16年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、ゴルフ会員権の取得資金を請求人の父親から受領した事実はなく、また、請求人の父が請求人名義でゴルフ会員権を購入し、その代金を請求人名で仲介業者に支払っている事実を知らなかったのであるから、贈与契約は成立していない旨主張する。しかしながら、贈与は一般的に親族間で行われることが多く、贈与についての意思の合致があ… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平150050
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件交換差金等について贈与税の申告漏れとしたことは、被相続人及び請求人の財産状況を考慮すると贈与の必然性はないから行き過ぎた違法な課税である旨主張する。しかしながら、相続税法では贈与により財産を取得した個人は取得した財産の全部に対して贈与税を課税する旨規定し、贈与とは、当事者の一方が財産を無償で… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平130068
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、Aが平成元年11月15日に購入したN株式57000株の売却代金32264877円の一部が、平成7年12月6日に本件株式取得資金として、Aから請求人に対し贈与されたと主張する。そこで、本件株式取得資金の原資とされる上記N株式の帰属について検討すると、同57000株は、平成元年にA名義で購入されているところ… 続きを読む

同一裁決

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