裁決要旨 1資産の取得資金

裁決要旨 1資産の取得資金

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平240028
裁決年月日
平成25年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父親からの金員の交付は、借用書及び返済記録から明らかなとおり金銭消費貸借であるから、当該金員の交付を贈与であるとしてした贈与税の期限後申告は、錯誤により無効であり、当該期限後申告に係る加算税の賦課決定処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、当該借用書については、記載された契約内容自体や記載の形式に不自然な点が認められることに加え、信用性を認めることのできる請求人の父の申述及び請求人の元妻の答述を総合すると、請求人及び請求人の父は、当該金員の交付を贈与であると認識しており、当該借用書は課税を逃れるために作成されたものと認められる。また、当該返済記録のデータファイルの作成年月日が贈与税の調査の連絡後であったこと及び請求人の父の申述を総合すると、当該返済記録は信用することができない。以上のことからすると、当該金員の交付は、請求人の父の申述及び請求人の元妻の答述によれば、金銭消費貸借ではなく贈与であると認められるから、そもそも当該期限後申告が、錯誤に基づくものであったとは認められない。(平25. 2.27 名裁(諸)平24-28)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成16年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配偶者がその資金金額を負担して、請求人と配偶者がジョイント・テナンシーの所有形態で取得したA国B州に所在する土地及び建物(以下「本件不動産」という。)について、①本件不動産の持分2分の1に相当する取得資金の贈与契約は成立していない旨、また、②請求人による所有は、長男夫妻へジョイント・テナンシーの所有形態により贈与するために、単に中間的に本件不動産を所有したに過ぎない形式的なものであるから、請求人と配偶者の持分関係は、零対100である旨主張する。しかしながら、①相続税法第9条は、対価を支払わないで利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額を、当該利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす旨規定しているのであるから、問題となるのは、請求人が対価を支払わないで利益を得たか否かであり、贈与契約の成否ではない。そして、②ジョイント・テナンシーは、ジョイント・テナンツ(合有不動産権者)全員が、同時に所有権を取得し、各自の持分割合が均等であることを成立要件とするのであるから、請求人が、本件不動産上に持分を有しておらず、本件不動産が請求人の配偶者の単独所有であるとすることは、ジョイント・テナンシーの成立要件に抵触することになるのであり、実質論をもって請求人の持分を否定した場合、死亡以外の事由でジョイント・テナンツの1人から他のジョイント・テナンツへの権利承継を認めることになること、本件不動産の取引過程で作成された各書類には、請求人及び配偶者がジョイント・テナンツである旨明記されているのであり、こうした書面上明らかな実際の取引形態及び所有権の移転経緯にも反することになることをも考慮すると、実質論をもって請求人の持分を否定することは、許されないといわなければならない。したがって、請求人の主張は、いずれも採用することはできない。(平16.12.21名裁(諸)平16-50)

支部名
名古屋
裁決番号
平160041
裁決年月日
平成16年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交際相手から受領した金員については、交際相手との関係を解消したことによる慰謝料であるので、所得税法の規定により非課税となり、贈与税は課されないと主張する。しかしながら、請求人と交際相手との関係は内縁関係とは認められず、請求人は法律上保護されるべき利益を有していないので、本件金員は法律上の慰謝料として交付されたものではなく、当事者双方の合意による贈与契約により交付されたものと認めるのが相当である。また、請求人の主張が、交際相手と請求人及び子の間に扶養義務があることを前提として、本件金員が相続税法第21条の3第1項2号の規定による非課税財産に当たるとするものであるとしても、請求人と交際相手の関係は、法律上の婚姻に準ずる内縁関係ではなく、保護されるべき内縁の配偶者に当たらないので、請求人は交際相手の要扶養者とは認められず、子については交際相手の要扶養者であるものの、本件金員が非課税財産とされるためには、子の生活費又は教育費の用に充てるため贈与された財産であることが必要であるが、請求人は、本件金員を、本件マンションの購入費用として費消しており、子の生活費又は教育費に充てていないので、本件金員は請求人に対して贈与されたと金員とするのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.8名裁(諸)平16-41)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平150096
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各土地の購入代金等のうち請求人の両親が負担した部分の一部(以下「本件金員」という。)は、両親への返済事実があるから、両親からの借入金である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する月々の現金返済は、通常、毎月返済があれば受領書等の書類があってしかるべきところ、そうした書類は存在せず、また、請求人は両親に対し書類の交付を求める具体的な行動も起こしていないのであって、これらの事実は、本件金員の性質が贈与であることを基礎付けるものといえる。そうすると、この請求人の主張は客観的な裏付け資料なくして直ちに採用できないところ、請求人が提出した資料によっては本件金員相当額を現実に返還していたと認定するには足りないのであって、他に確たる裏付け資料の提出はない。また、請求人から父親に対する2回の口座振替による返済は、本件各土地の購入代金等の支払から3年以上経過後に行われたもので、かつ、調査担当職員が関与税理士に調査内容を説明した後2回なされたのみでそれ以降はされておらず、この間本件更正処分がなされていることからすると、当該振替が、原処分庁に対し殊更に糊塗しようとした不自然なものとの印象を与えることは否めないのであり、当該振替の事実をもって、請求人が本件金員相当額を現実に返還していたと認めることはできないし、将来返還することが極めて確実であるとも認定できない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.29名裁(諸)平15-96)

支部名
名古屋
裁決番号
平150068
裁決年月日
平成16年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ会員権の取得資金を請求人の父親から受領した事実はなく、また、請求人の父が請求人名義でゴルフ会員権を購入し、その代金を請求人名で仲介業者に支払っている事実を知らなかったのであるから、贈与契約は成立していない旨主張する。しかしながら、贈与は一般的に親族間で行われることが多く、贈与についての意思の合致があったかどうかの事実認定に困難を伴うことが多いため、不動産等の名義変更があり対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産等を取得した場合には、租税の公平負担の見地から、これらの行為は、他のやむを得ない理由に基づいて行われたことが明らかなようなものを除き、原則として贈与として取扱うこととされており、本件の場合、①当該ゴルフ会員権の代金は請求人名で支払われており、後日当該代金が請求人から父親に返還された事情もないこと、②仲介業者の取引明細書に記載された当該ゴルフ会員権の購入申込者は請求人であること、③当該ゴルフ会員権に係るゴルフ場の個人会員入会申込書の申込人欄には請求人の氏名が記載され、実印が押印されていること、④請求人は当該ゴルフ会員権に係るゴルフ場で現実にプレーしていることなどの事実を考え合わせると、請求人は、父親から取得資金の贈与を受け、この資金により当該ゴルフ会員権を取得したものと認められる。(平16.4.6名裁(諸)平15-68)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平150050
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件交換差金等について贈与税の申告漏れとしたことは、被相続人及び請求人の財産状況を考慮すると贈与の必然性はないから行き過ぎた違法な課税である旨主張する。しかしながら、相続税法では贈与により財産を取得した個人は取得した財産の全部に対して贈与税を課税する旨規定し、贈与とは、当事者の一方が財産を無償で与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約であるから、当事者の意思の有無を贈与財産の実質的な支配状況など具体的な事実関係に基づいて判断することとなると解されているところ、請求人に係る本件交換差金等が支払われた被相続人名義預金口座は被相続人に帰属する預金口座であり、被相続人が負担した本件交換差金等に相当する金額を請求人が返済した事実が認められないことから、請求人に帰属する本件交換差金等を被相続人が負担した金額は、請求人が被相続人から贈与により取得したこととなる。(平16.2.27名裁(諸)平15-50)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平130068
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402031
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/1資産の取得資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、Aが平成元年11月15日に購入したN株式57000株の売却代金32264877円の一部が、平成7年12月6日に本件株式取得資金として、Aから請求人に対し贈与されたと主張する。そこで、本件株式取得資金の原資とされる上記N株式の帰属について検討すると、同57000株は、平成元年にA名義で購入されているところ、そのうち17000株については、その後、平成4年5月15日にM証券○○支店の請求人名義の口座に入庫されたと認められ、また、残り40000株についても、同支店のB及びC名義の口座に入庫されていることから、これがAの借名口座である等の事情が認められない限り、この時、それぞれ各人に対して贈与されたと推認できる。そして、上記の請求人及びB名義の各口座がAの借名口座であることを裏付けるような具体的な資料はない。そうすると、請求人が平成7年12月6日にAから本件株式取得資金の贈与を受けたという原処分庁主張の事実を推認することはできない。(平14. 3.27大裁(諸)平13-68)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。