400402032相続税法等4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/2資産の譲渡代金等
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140259
- 裁決年月日
- 平成15年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402032
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/2資産の譲渡代金等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①本件確認書において贈与を合意した記述があるとしても、これは通謀虚偽表示で無効であり、また、②贈与財産である本件売買代金の受領前に、本件管理委任書が作成されているのであるから、贈与契約は解約されている旨主張する。しかしながら、①請求人の父は、自らの発言で請求人の夫に本件確認書を作成させたものであり、本件確… 続きを読む
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