裁決要旨 2資産の譲渡代金等

裁決要旨 2資産の譲渡代金等

支部名
東京
裁決番号
平140259
裁決年月日
平成15年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400402032
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/2資産の譲渡代金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件確認書において贈与を合意した記述があるとしても、これは通謀虚偽表示で無効であり、また、②贈与財産である本件売買代金の受領前に、本件管理委任書が作成されているのであるから、贈与契約は解約されている旨主張する。しかしながら、①請求人の父は、自らの発言で請求人の夫に本件確認書を作成させたものであり、本件確認書は父及び請求人が協議して作成したものとは認められないこと、父及び請求人は、本件確認書にそれぞれ署名押印していること並びに請求人は、本件答弁書において本件確認書に基づき本件売買代金を父から贈与されたものである旨を請求人自ら認めていることからすると、父は自らの意思に基づき本件売買代金を請求人に贈与する旨意思表示をしたものであり、請求人は自らの意思に基づきそれを受諾したものと認められるので、本件確認書の記載内容が、請求人と父との通謀虚偽表示であるとは認められず、また、②本件確認書には、「売買締結終了後、本件売買代金は請求人に贈与する」旨記載されていることからすると、この文面は、本件売買代金の贈与を目的としたものと認められる。一方、本件管理委任書には、「父が全財産の管理(売却等の処分を含みます)を請求人に委任する」旨記載されていることからすると、この文面は、民法上の管理及び処分を請求人に委任することを目的としたものであることから、これらは別々の法律行為と認められるので、請求人の主張には理由がない。(平15.06.04.東裁(諸)平14-259)

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