400402034相続税法等4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/4離縁、離婚等に伴う給付
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402034
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/4離縁、離婚等に伴う給付
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、Aが請求人に対して本件カードを手渡したとしても、本件口座の預金残高すべての費消を了解したわけでもなく、その意図するところは、①請求人の自己の意思による必要限度内の払戻しによる金員の費消と、②Aに代わってする払戻行為(事務代行)の部分があった旨主張する。しかしながら、不倫関係にある男女の間で、男性が「自由に… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130068
- 裁決年月日
- 平成14年3月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400402034
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/4離縁、離婚等に伴う給付
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件合意書が離婚に伴う財産分与等の合意として真実かつ最終のものであり、これに記載されていない本件現金は、離婚とは関係なく交付されたもので、慰謝料に当たらない旨主張する。しかしながら、本件合意書を作成した平成4年当時、夫が請求人に対し、確定的な財産分与として同合意書に記載された不動産所有権を移転する意思を… 続きを読む
同一裁決
争点別
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