裁決要旨 4離縁、離婚等に伴う給付
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402034
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/4離縁、離婚等に伴う給付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aが請求人に対して本件カードを手渡したとしても、本件口座の預金残高すべての費消を了解したわけでもなく、その意図するところは、①請求人の自己の意思による必要限度内の払戻しによる金員の費消と、②Aに代わってする払戻行為(事務代行)の部分があった旨主張する。しかしながら、不倫関係にある男女の間で、男性が「自由にお金を引き出してもいい。」といってキャッシュカードを女性に交付した場合には、当該女性において当該預金を自由に引き出すことができる状態に置くものである一方、当該預金に対する支配を完全に女性に移転させるものではないから、一般的には、女性が当該預金を引き出した時点で引き出した金額の贈与がなされたと認めるのが相当であり、請求人はAより、Aの口座からキャッシュカードにより預金を引き出すことを許され、実際に預金を引き出し、請求人の生活費等に費消していたものと認められるから、当該郵便貯金口座から預金を引き出した時点において引き出した金額の贈与があったと認めるのが相当である。また、請求人の主張する事務代行による引き出し行為というのも、可能性に言及するのみで具体性を欠く上、そのような事実を認めるに足りる証拠は存在しない。したがって、この点についての請求人の主張には理由がない。(平15.06.26.広裁(諸)平14-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130068
- 裁決年月日
- 平成14年3月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400402034
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/4離縁、離婚等に伴う給付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件合意書が離婚に伴う財産分与等の合意として真実かつ最終のものであり、これに記載されていない本件現金は、離婚とは関係なく交付されたもので、慰謝料に当たらない旨主張する。しかしながら、本件合意書を作成した平成4年当時、夫が請求人に対し、確定的な財産分与として同合意書に記載された不動産所有権を移転する意思を有していたとはいえないから、同合意書により離婚に伴う財産分与や慰謝料の支払が全で終了したということはできない。また、本件第二の合意書は、本件合意書よりも財産分与の対象となる不動産を減らす代わりに、現金を慰謝料として追加したものであるが、その金額等の内容についても請求人と夫の婚姻期間が31年間に及んでいること、離婚については夫に帰責性があること等にかんがみ、格別、不自然不合理なものとはいえない。したがって、本件合意書により、離婚に伴う財産分与や慰謝料の支払いは終了していることを前提として、本件現金交付の趣旨は夫から請求人に対する慰謝料の支払いではなく、贈与であるとの原処分庁の主張は理由がない。(平14. 3.27大裁(諸)平13-68)
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