400501030相続税法等5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/3特別縁故者への財産分与
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220068
- 裁決年月日
- 平成22年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400501030
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/3特別縁故者への財産分与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、家庭裁判所において本件被相続人の相続財産から分与された金員について、相続税の課税対象には当たらない旨主張する。しかしながら、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《相続税の課税財産の範囲》は、相続税の課税財産の範囲につき、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部と規定し、… 続きを読む
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