裁決要旨 3特別縁故者への財産分与

裁決要旨 3特別縁故者への財産分与

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支部名
東京
裁決番号
平220068
裁決年月日
平成22年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400501030
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/3特別縁故者への財産分与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家庭裁判所において本件被相続人の相続財産から分与された金員について、相続税の課税対象には当たらない旨主張する。しかしながら、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《相続税の課税財産の範囲》は、相続税の課税財産の範囲につき、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部と規定し、同法第3条の2《遺贈に因り取得したとみなす場合》は、民法第958条の3《特別縁故者に対する相続財産の分与》第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、これを被相続人からの遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税財産とする旨を規定しているところ、当該金員は、民法第958条の3第1項に規定する相続財産の一部の分与によって取得した財産に該当することが明らかであるから、相続税の課税対象となる。(平22. 9.29 東裁(諸)平22-68)

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