400503060相続税法等5相続税の課税価格の計算/3債務控除/6使用人に対する退職金債務
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250002
- 裁決年月日
- 平成25年7月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400503060
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/6使用人に対する退職金債務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、税理士業を営んでいた被相続人の死亡によって、その従業者が退職することになり、未払退職金の支払債務が発生、確定した旨主張する。しかしながら、使用者の従業者に対する退職金の支払債務は、雇用契約の終了、すなわち退職の事実が生じたことにより当然に発生するというものではなく、就業規則、退職金規程等で退職金を支給す… 続きを読む
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