裁決要旨 6使用人に対する退職金債務

裁決要旨 6使用人に対する退職金債務

支部名
広島
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400503060
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/6使用人に対する退職金債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、税理士業を営んでいた被相続人の死亡によって、その従業者が退職することになり、未払退職金の支払債務が発生、確定した旨主張する。しかしながら、使用者の従業者に対する退職金の支払債務は、雇用契約の終了、すなわち退職の事実が生じたことにより当然に発生するというものではなく、就業規則、退職金規程等で退職金を支給すること及びその支給基準があらかじめ定められているか、少なくとも明確な条件に従って退職金が反復、継続的に支払われることによって労使慣行が成立したといえる場合に発生するものと解されるところ、被相続人の税理士業務に係る就業規則、退職金規程等はなく、また、被相続人の死亡当時、未払退職金の発生を根拠付けるような労使慣行が成立していたとはいえない。したがって、従業者に退職の事実があるか否かにかかわらず、退職金支払債務の発生の根拠を欠くため、被相続人の死亡により、未払退職金の支払債務が発生、確定していたということはできない。(平25. 7. 5 広裁(諸)平25-2)

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