400503080相続税法等5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和3年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400503080
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、通夜及び葬儀(葬儀等)の際に参列者に渡した商品券(本件商品券)は、香典金額の多寡に関係なく一律に渡したものであり、また、高額であった香典に対しては後日香典返しを行ったことなどの諸事情からすれば、本件商品券は会葬御礼の性質が強いものであることから、その購入費用は香典返戻費用ではなく、葬式費用として相続財産… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280069
- 裁決年月日
- 平成28年12月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400503080
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№105
要旨
○ 請求人らは、被相続人の葬儀の際に、当該葬儀を執り行った寺に支払った金員○○○○円のうち○○円については、領収証において「永代供養料」と表記されているものの、葬儀当日に一括して葬式費用として支払ったお布施の一部であるから、相続税法第13条《債務控除》第1項第2号所定の葬儀費用に該当する旨主張する。しかしながら、上記の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260113
- 裁決年月日
- 平成27年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400503080
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人らは、共同相続人間において、被相続人に係る葬式費用(本件葬式費用)の負担についての協議等は行われていないことなどから、本件葬式費用については、請求人ら以外の相続人が負担することが確定しているとはいえず、また、相続分の指定があったとは認められないので、相続税法基本通達13−3《「その者の負担に属する部分の金額」… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250036
- 裁決年月日
- 平成26年1月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400503080
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、被相続人の相続開始後49日目に行われた法要(本件式典)に係る費用は、相続税法第13条《債務控除》第1項第2号に規定する被相続人に係る葬式費用には該当しない旨主張する。しかしながら、葬儀の形式には宗教や地域の慣習により差異があるため、個々の費用が葬式費用に該当するか否かは、個々の事案について社会通念に照ら… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230076
- 裁決年月日
- 平成24年5月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400503080
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、本件相続における葬式費用(本件葬式費用)は、請求人以外の相続人により支払われていることから、当該相続人の課税価格の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第13条第1項《債務控除》は、相続又は遺贈により取得した財産について課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人に係る葬式費… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成14年9月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400503080
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、法定相続人の甲が請求人に対して、甲が負担すべき本件債務等の金額として788,477円を支払ったのであり、甲が香典を受け取った上、これらの金額の支払を行った事実は認められないから、本件債務等の金額は788,477円である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、①甲は、請求人と協議の結果、葬… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120099
- 裁決年月日
- 平成13年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400503080
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、喪主であるので葬式費用の全額を請求人の取得した財産の価額から控除すべき旨主張する。しかしながら、葬式費用はこれを負担した者の課税価格の計算上控除されるものであるところ、葬式費用の領収書の保管状況によれば、請求人がこれを負担したと認めるに足りる証拠はなく、むしろ、その全額を負担したのは相手方と認められる。と… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090054
- 裁決年月日
- 平成10年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400503080
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/3債務控除/8葬式費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、葬式当日に行われた初七日法要は、いわゆる葬式に対する付け法要で、単なる名目に過ぎず、実態は法要ではないことから、その際の会食費用は、通常の葬式に伴う費用に当たる旨主張するが、初七日法要は、あらかじめ案内状を送付した招待者が出席し、終了後に会場を移して会食が行われ、その招待者は葬式の際の香典とは別に、御霊前… 続きを読む
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