税務法規集

400599000相続税法等5相続税の課税価格の計算/6その他

掲載要旨数
10件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
令060056
裁決年月日
令和7年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者(本件被相続人)に係る相続税申告書(本件申告書)において、本件被相続人より先に死亡した相続時精算課税適用者である同人の長女(本件長女)が有していた相続時精算課税に係る相続税の納税義務(本件納税義務)を請求人が全て承継したとして申告していたが、本件納税義務は本件長女に係る共同相続人(請求人及び… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
令060045
裁決年月日
令和6年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》に規定する特定贈与者である被相続人(本件被相続人)より先に死亡した相続時精算課税適用者である同人の長女(本件長女)の配偶者について、①生存し、本件長女の相続人であることを原処分庁は立証しておらず、②不在者財産管理人の選任に係る審判をした家庭裁判所は、本件長女の配… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令040141
裁決年月日
令和5年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、相続税法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されるのは、相続時精算課税選択届出書の提出年分以後に贈与税の申告がされている財産及び申告がされていない財産のうち贈与税の課税権が消滅していないものの価額に限られると解されるところ、請求人らは被相続人から贈与により取得したものとみなされる借地権… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和5年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、それぞれ平成15年中に被相続人(本件被相続人)から受けた金銭の贈与(本件各贈与)に伴い提出されている相続時精算課税の適用を受けるために必要な相続時精算課税選択届出書等(本件各選択届出書等)については、いずれも本件被相続人が請求人らの承諾なく勝手に作成し提出したものであり、請求人らの意思に基づかない無効な… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平300040
裁決年月日
令和元年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人らは、請求人Aが受贈した現金(本件現金贈与)に係る贈与者は、被相続人ではなく、被相続人の配偶者であり、本件現金贈与に係る贈与契約は、配偶者と請求人Aとの間で成立していたものである旨主張し、当該主張に沿う証拠として、配偶者から請求人Aへ贈与した旨記載された「贈与契約書」と題する書面(本件書面)を当審判所に提出し… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らが、遺産分割決定により遺産の分割が確定したことを事由とする相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》の規定に基づく更正の請求をしたことに対し、原処分庁が、共同相続人の相続による取得財産価額合計額は被相続人の積極財産の価額であり、これに当該決定における具体的相続分を乗じて同… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平230076
裁決年月日
平成24年5月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、被相続人の全ての財産を請求人に相続させる旨の遺言が存するものの、遺留分減殺請求がなされており、当該請求に基づく返還すべき又は弁償すべき額が確定していないのであるから、本件相続税における請求人の課税価格は、遺言により取得した財産の価額から上記返還すべき又は弁償すべき額に相当する金額を控除して計算すべきである… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成22年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が主張する被相続人の借入金なるものについて、被相続人と請求人との間で成立した契約に基づき、これを返済したので、請求人が取得した相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》の規定により遺贈とみなされる生命保険金から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該借入金なるものについては、… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220068
裁決年月日
平成22年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税の課税に当たっては取得原因ごとに分けて課税すべきであるところ、民法第958条の3《特別縁故者に対する相続財産の分与》第1項の規定による分与財産の取得と、民法第255条《持分の放棄及び共有者の死亡》の規定による不動産の共有持分の取得とでは、その取得原因の性質が異なっているから、原処分庁が、当該分与財産… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平200052
裁決年月日
平成21年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 相続税法第20条の2は、外国税額控除の要件として「その地の法令により相続税に相当する税が課せられたとき」と規定するが、これは我が国の相続税に相当する税が実際に課税された場合をいうものであり、請求人らは、いまだ課税されていない場合であっても、実質的に課税された場合と同様の状態にある場合には同条の規定を適用すべきと主張… 続きを読む

同一裁決

争点別

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