裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

支部名
名古屋
裁決番号
令060056
裁決年月日
令和7年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者(本件被相続人)に係る相続税申告書(本件申告書)において、本件被相続人より先に死亡した相続時精算課税適用者である同人の長女(本件長女)が有していた相続時精算課税に係る相続税の納税義務(本件納税義務)を請求人が全て承継したとして申告していたが、本件納税義務は本件長女に係る共同相続人(請求人及び本件被相続人)が各2分の1ずつ承継すべきであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件納税義務は、相続税法第21条の17《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》第1項ただし書の規定により、特定贈与者である本件被相続人は承継しないことから、本件申告書の請求人が承継する相続税の税額が過大であるとは認められず、同号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 6.25 名裁(諸)令6-56)

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支部名
東京
裁決番号
令060045
裁決年月日
令和6年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》に規定する特定贈与者である被相続人(本件被相続人)より先に死亡した相続時精算課税適用者である同人の長女(本件長女)の配偶者について、①生存し、本件長女の相続人であることを原処分庁は立証しておらず、②不在者財産管理人の選任に係る審判をした家庭裁判所は、本件長女の配偶者が生存している事実を証明したわけではなく、真に相続人であることを判断しているわけではないのであるから、本件長女が有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を本件長女の配偶者は承継せず、相続時精算課税の適用財産(本件贈与財産)の価額は本件被相続人の相続に係る相続税の課税価格に加算されない旨主張する。しかしながら、民法が不在者の生存を推定してその者の財産管理制度を用意し、他方で生死不明者を死亡したものと確定する失踪宣告制度を用意していることに鑑みると、失踪宣告がなされない限り生存が推定されると解するのが相当であり、本件長女の配偶者が失踪宣告を受けた事実はないことからすると、同人が本件長女及び本件被相続人の相続開始日において生存していたことが推定され、また、本件長女の除籍謄本には離婚の事実の記載がないことから、本件長女の配偶者は本件長女の相続開始日において同人の相続人であったといえる。したがって、本件長女の配偶者は、本件長女の有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継し、本件贈与財産の価額は、本件被相続人に係る相続税の課税価格に加算されることとなる。(令6.10. 7 東裁(諸)令6-45)

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支部名
東京
裁決番号
令040141
裁決年月日
令和5年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されるのは、相続時精算課税選択届出書の提出年分以後に贈与税の申告がされている財産及び申告がされていない財産のうち贈与税の課税権が消滅していないものの価額に限られると解されるところ、請求人らは被相続人から贈与により取得したものとみなされる借地権の価額に相当する金額については贈与税の申告をしておらず、当該贈与税の課税権は同法第36条《贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則》第1項に規定する期間の経過により消滅していることから、当該借地権の価額に相当する金額は、請求人らの相続税の課税価格に加算されない旨主張する。しかしながら、相続税法第21条の15第1項の規定による相続税の課税価格への加算の対象となる財産は、相続時精算課税選択届出書の提出に係る財産の贈与を受けた年以後の年に、特定贈与者からの贈与により取得した財産のうち、同法第21条の3《贈与税の非課税財産》などの規定の適用により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないもの以外の全てのものであり、贈与税が課されているかどうかを問わないものである。そして、上記の借地権の価額に相当する金額は、請求人らの贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されることから、請求人らの相続税の課税価格に加算される。したがって、請求人らの主張は、採用することができない。 (令5. 6.27 東裁(諸)令4-141)

支部名
大阪
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和5年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、それぞれ平成15年中に被相続人(本件被相続人)から受けた金銭の贈与(本件各贈与)に伴い提出されている相続時精算課税の適用を受けるために必要な相続時精算課税選択届出書等(本件各選択届出書等)については、いずれも本件被相続人が請求人らの承諾なく勝手に作成し提出したものであり、請求人らの意思に基づかない無効なものであるから、相続時精算課税の適用はなく、相続税の課税価格に本件各贈与における贈与財産の価額をいずれも加算すべきではない旨主張する。しかしながら、本件各選択届出書等の作成を主導し、各所轄税務署長に提出したのは本件被相続人であると認められるところ、請求人らは、本件各贈与以前に、現金の贈与を受けたとして本件被相続人の指示により贈与税の申告書を提出していることや、本件被相続人があえて本件各選択届出書等を偽造し各所轄税務署長に提出しなければならない動機があったとは認められないことなどからすると、請求人らは、本件各贈与に係る税務上の措置について本件被相続人に委ねていたと認められ、本件被相続人が主導した本件各選択届出書等の作成及び提出は、請求人らの明示又は黙示の委任又は承諾に基づき行われたものと認められるから、本件各選択届出書等は請求人らの意思に基づき作成され提出された有効なものである。(令5. 2. 3 大裁(諸)令4-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300040
裁決年月日
令和元年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人らは、請求人Aが受贈した現金(本件現金贈与)に係る贈与者は、被相続人ではなく、被相続人の配偶者であり、本件現金贈与に係る贈与契約は、配偶者と請求人Aとの間で成立していたものである旨主張し、当該主張に沿う証拠として、配偶者から請求人Aへ贈与した旨記載された「贈与契約書」と題する書面(本件書面)を当審判所に提出した。しかしながら、①請求人Aの預金口座に入金された本件現金贈与に係る原資は、被相続人の固有の財産である預金口座から出金された現金であること、②被相続人は、本件現金贈与に係る現金を贈与する旨の明確な意思を有していたこと、③本件書面は、本件現金贈与に際して作成されたものではなく、事後的に作成されたものと認められることなどからすれば、本件現金贈与に係る贈与者は、被相続人であり、本件現金贈与に係る贈与契約は、被相続人と請求人Aとの間で成立していたものと認められる。(令元. 6.17 名裁(諸)平30-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らが、遺産分割決定により遺産の分割が確定したことを事由とする相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》の規定に基づく更正の請求をしたことに対し、原処分庁が、共同相続人の相続による取得財産価額合計額は被相続人の積極財産の価額であり、これに当該決定における具体的相続分を乗じて同法第11条の2《相続税の課税価格》第1項に規定する請求人らの相続により取得した財産の価額の合計額(取得財産価額)を算定して、遺産の分割確定に関する部分につき更正の請求の一部を認める減額の更正処分をしたところ、請求人らは、相続税の計算における当該取得財産価額合計額は民法の遺留分算定の規定を準用して被相続人の積極財産の価額から消極財産の価額を控除した額であるとして、これに当該具体的相続分を乗じて算定された額が請求人らの各取得財産価額となる旨主張する。しかしながら、相続税法第13条《債務控除》において課税価格の算定上控除する消極財産の規定があることからすると、取得財産価額には積極財産のみが含まれ消極財産はもとより含まれないと解するのが相当であり、当該取得財産価額合計額を被相続人の積極財産の価額とし、これを基礎として請求人らの各取得財産価額を算定するのが相当である。(平28.12. 1 名裁(諸)平28-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230076
裁決年月日
平成24年5月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、被相続人の全ての財産を請求人に相続させる旨の遺言が存するものの、遺留分減殺請求がなされており、当該請求に基づく返還すべき又は弁償すべき額が確定していないのであるから、本件相続税における請求人の課税価格は、遺言により取得した財産の価額から上記返還すべき又は弁償すべき額に相当する金額を控除して計算すべきである旨主張する。しかしながら、遺留分減殺請求権を行使された相続人とそれを行使した相続人との間で、遺留分減殺請求の効果及び履行について争っている状況において、不確定事実を基として課税することは事実上困難であることから、遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁済すべき額が確定するまでの間、遺留分減殺請求がなかったものとして課税価格を計算するのが相当と認められるところ、本件においては、請求人と他の相続人との間で、遺留分減殺請求訴訟に係る判決が確定しておらず、遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁済すべき額が確定していないのであるから、請求人の課税価格は、遺留分減殺請求がなかったものとして計算するのが相当である。(平24. 5.15 関裁(諸)平23-76)

支部名
札幌
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成22年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が主張する被相続人の借入金なるものについて、被相続人と請求人との間で成立した契約に基づき、これを返済したので、請求人が取得した相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》の規定により遺贈とみなされる生命保険金から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該借入金なるものについては、その名義人、使途、返済資金の原資及び取引口座などを総合勘案して判断しても、真実の債務者が被相続人であるとは認められず、また、相続税法第13条《債務控除》は相続人又は包括受遺者において、被相続人の債務を控除できる旨規定しているところ、請求人は被相続人の相続人又は包括受遺者でもないことから、当該借入金なるものを債務控除することはできない。さらに、請求人が取得した生命保険金は、請求人が自ら固有の権利として取得したものであり、仮に被相続人と請求人との間の上記契約が存在していたとしても、上記契約と生命保険契約とは別個の独立した契約であり、相続税法第3条の規定振りからも生命保険金から当該借入金なるものを控除できると解する余地はない。(平22.11.18 札裁(諸)平22-8)

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支部名
東京
裁決番号
平220068
裁決年月日
平成22年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の課税に当たっては取得原因ごとに分けて課税すべきであるところ、民法第958条の3《特別縁故者に対する相続財産の分与》第1項の規定による分与財産の取得と、民法第255条《持分の放棄及び共有者の死亡》の規定による不動産の共有持分の取得とでは、その取得原因の性質が異なっているから、原処分庁が、当該分与財産の価額と不動産の共有持分の価額を合計して相続税の計算をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、相続税法は、同一の被相続人の死亡によって財産を取得したすべての者について、各人が取得した財産の価額を基に課税価格を計算し、その合計額に基づいて算出した相続税の総額から、各人の相続税額を計算する旨規定しており(相続税法第11条《相続税の課税》、同第11条の2《相続税の課税価格》、同第16条《相続税の総額》)、取得原因ごとに分けて課税する旨の規定は存しない。したがって、民法第958条の3第1項の規定により特別縁故者が取得した分与財産及び民法第255条の規定により共有者が取得した共有持分が、同一の被相続人の死亡によって遺贈により取得したものとされる場合には、これらの財産の価額(課税価格)を合計したところで、相続税の計算を行うこととなる。(平22. 9.29 東裁(諸)平22-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平200052
裁決年月日
平成21年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400599000
争点
5相続税の課税価格の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相続税法第20条の2は、外国税額控除の要件として「その地の法令により相続税に相当する税が課せられたとき」と規定するが、これは我が国の相続税に相当する税が実際に課税された場合をいうものであり、請求人らは、いまだ課税されていない場合であっても、実質的に課税された場合と同様の状態にある場合には同条の規定を適用すべきと主張するが、同条は二重課税を調整するための恩恵的措置であることから、その解釈は厳格に行うべきであるところ、請求人らの主張は同条の文言を離れ、その意義を広く解しすぎるものであって、採用できない。(平21. 2.25 大裁(諸)平20-52)

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