400602000相続税法等6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産(1/1)
- 9件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、請求人らのうちの一人(本件請求人)が請求人らの父(本件被相続人)から本件被相続人の生前に受領した現金(本件受領現金)及び本件請求人が本件被相続人の生前に本件被相続人が所有する家屋に関して受領した賃料(本件受領賃料)については、本件請求人の子らの教育費として受領したから、贈与税の非課税財産に該当する旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、内縁関係にある者も相続税法第1条の2《定義》に規定する「配偶者」に含まれ、相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号に規定する「扶養義務者」に該当する旨主張する。しかしながら、「配偶者」について相続税法には定義規定は置かれていないところ、身分関係の基本法である民法は、婚姻の届出をすることによって… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らの亡父が被相続人(本件被相続人)に金員(本件金員)を贈与したとしても、本件金員が入金された本件被相続人名義の口座から本件被相続人の老人ホームの費用が支払われており、本件金員は、本件被相続人の介護を必要とする本件被相続人の生活費に充てるために通常必要と認められるものであるから、相続税法第21条の3… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の母が工事費用を負担した請求人所有の居宅の改修工事(本件改修工事)ついて、仮に相続税法第9条に規定する経済的利益に当たるとしても、それは扶養義務者相互間の生活費に充てるためにした贈与であって、通常必要と認められるものに該当する旨主張する。しかしながら、当該利益の額(約2,700万円)、本件改修工事の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人及び本件被相続人が本件相続開始の約2か月半前に入居した老人ホーム(本件老人ホーム)の入居金(本件入居金)を本件被相続人が支払ったことについて、本件入居金の性質は終身利用権の対価であり、請求人は本件被相続人から終身利用権を死因贈与により取得したことになるところ、終身利用権は一身専属権であって贈与税の対… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、本件被相続人の配偶者(本件配偶者)が介護付有料老人ホーム(本件老人ホーム)へ入居する際の入居金(本件入居金)を本件被相続人が支払ったことについて、本件入居金のうち定額償却部分については、生活保持義務の履行のための前払金的性格を有するものであり、本件配偶者はその履行に係る役務提供を受けていない部分について… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件贈与については、相続税法第21条の9に規定する実質要件を満たしていることから、原処分庁は、当該規定の適用を認めるような救済措置を採るべきであり、これを認めずに行われた本件決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、当該規定の適用を受けるためには、実質要件のみならず手続要件をも満たす必要のあるところ、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、被相続人が負担した請求人に係る本件交換差金等について、贈与税の申告漏れとして課税したが、本件交換差金等は生活費の贈与であり非課税である旨主張する。しかしながら、扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるための贈与の非課税は相続税法第21条の3第1項第2号に規定し、この規定による生活費の意… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、婚姻外両性の交際に当たっての金品の贈与は、法律上の対価性を伴うものではなく、また、両者は相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務」のある関係ではないが、このような関係においては社会的に黙認されてきた経緯があるので贈与税を課税すべきではない旨主張する。また、相続税法基本通達21の3−10の取扱い… 続きを読む
同一裁決
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