裁決要旨 2非課税財産

裁決要旨 2非課税財産

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支部名
東京
裁決番号
令070013
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らのうちの一人(本件請求人)が請求人らの父(本件被相続人)から本件被相続人の生前に受領した現金(本件受領現金)及び本件請求人が本件被相続人の生前に本件被相続人が所有する家屋に関して受領した賃料(本件受領賃料)については、本件請求人の子らの教育費として受領したから、贈与税の非課税財産に該当する旨主張する。しかしながら、本件受領現金については、本件請求人の長女が通学する大学の授業料等の支払後に受領したものである上、金額が一致せず、本件受領賃料については、本件受領賃料が振り込まれた口座から本件請求人の次女が通学する中学校の学費等が口座振替により支払われているが、本件受領賃料と中学校の学費等の金額が一致せず、入金された本件受領賃料が他の費用として費消されている事実が認められることからすれば、本件受領現金及び本件受領賃料は、必要な都度直接教育費の用に充てるために贈与によって取得した財産であると認めることはできないから、贈与税の非課税財産に該当しない。(令7. 7. 4 東裁(諸)令7-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010024
裁決年月日
令和2年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、内縁関係にある者も相続税法第1条の2《定義》に規定する「配偶者」に含まれ、相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号に規定する「扶養義務者」に該当する旨主張する。しかしながら、「配偶者」について相続税法には定義規定は置かれていないところ、身分関係の基本法である民法は、婚姻の届出をすることによって婚姻の効力が生ずる旨規定し(同法第739条《婚姻の届出》第1項)、そのような法律上の婚姻をしたものを「配偶者」としている(同法第725条《親族の範囲》第2号、第751条《生存配偶者の復氏等》等)ことから、相続税法上の「配偶者」についても、法律上の婚姻関係にある者を意味すると解すべきである。したがって、法律上の婚姻関係がない者は、相続税法第1条の2に規定する「配偶者」に含まれず、相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者」には該当しない。(令2.4.16名裁(諸)令元-24)

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支部名
東京
裁決番号
令010027
裁決年月日
令和元年9月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 請求人らは、請求人らの亡父が被相続人(本件被相続人)に金員(本件金員)を贈与したとしても、本件金員が入金された本件被相続人名義の口座から本件被相続人の老人ホームの費用が支払われており、本件金員は、本件被相続人の介護を必要とする本件被相続人の生活費に充てるために通常必要と認められるものであるから、相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号に規定する贈与税の非課税財産に当たる旨主張する。しかしながら、本件被相続人に係る老人ホームの費用は、月払方式であり、老人ホームに入居する前に本件金員をまとめて贈与する必要まではない。そうすると、本件金員は、本件被相続人の老人ホームの費用の支払のために必要な都度取得されたとはいえず、本件金員は、相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号に規定する贈与税の非課税財産に当たらない。(令元. 9.24 東裁(諸)令元-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成29年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の母が工事費用を負担した請求人所有の居宅の改修工事(本件改修工事)ついて、仮に相続税法第9条に規定する経済的利益に当たるとしても、それは扶養義務者相互間の生活費に充てるためにした贈与であって、通常必要と認められるものに該当する旨主張する。しかしながら、当該利益の額(約2,700万円)、本件改修工事の規模、及び請求人には多額の所得(各年分2,000万円前後)があることなどに照らせば、当該贈与とみなされる部分が、請求人の「生活費」に充てるためになされた贈与に当たると解することはできない。したがって、請求人の受けた利益に相当する金額は、相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号に規定する「生活費」に当たらない。(平29. 5.24 名裁(諸)平28-30)

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支部名
東京
裁決番号
平220224
裁決年月日
平成23年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、請求人及び本件被相続人が本件相続開始の約2か月半前に入居した老人ホーム(本件老人ホーム)の入居金(本件入居金)を本件被相続人が支払ったことについて、本件入居金の性質は終身利用権の対価であり、請求人は本件被相続人から終身利用権を死因贈与により取得したことになるところ、終身利用権は一身専属権であって贈与税の対象とはならないから、相続開始前3年以内の贈与として本件相続税の課税価格に加算されない旨主張する。しかしながら、本件被相続人は、自らに支払義務のない請求人に係る入居金のうちの一部に相当する金額を支払ったものであり、これによって請求人は、入居金全額の支払によって初めて取得することのできる施設利用権を、低廉な支出によって取得したものと認められることからすると、請求人は著しく低い対価で本件老人ホームの施設利用権に相当する経済的利益を享受したものということができ、本件被相続人と請求人との間に実質的に利益の移転があったことは明らかであるから、相続税法第9条により、請求人は、その利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額を本件被相続人から贈与により取得したものとみなすのが相当である。また、本件入居金は極めて高額であり、請求人に係る居室面積も広く、本件老人ホームの施設の状況等をかんがみれば、本件老人ホームの施設利用権の取得のための金員は、社会通念上、日常生活に必要な住の費用であるとは認められないから、相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号の規定する「生活費」には該当せず、贈与税の非課税財産に該当しない。したがって、贈与により取得したものとみなされた金額は、相続開始前3年以内の贈与として本件相続税の課税価格に加算されることとなる。(平23. 6.10 東裁(諸)平22-224)

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支部名
東京
裁決番号
平220110
裁決年月日
平成22年11月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
№81

要旨

○ 原処分庁は、本件被相続人の配偶者(本件配偶者)が介護付有料老人ホーム(本件老人ホーム)へ入居する際の入居金(本件入居金)を本件被相続人が支払ったことについて、本件入居金のうち定額償却部分については、生活保持義務の履行のための前払金的性格を有するものであり、本件配偶者はその履行に係る役務提供を受けていない部分について返還義務があるから、本件被相続人は本件配偶者に対して金銭債権を有している旨主張する。しかしながら、本件配偶者は、本件被相続人が本件入居金を支払ったことにより、本件老人ホームに入居し介護サービスを受けることができることになったところ、本件配偶者には本件入居金を一時に支払うに足る資産がないこと等にかんがみれば、本件入居金は、本件被相続人がこれを支払い、本件配偶者に返済を求めることはしないというのが、本件被相続人及び本件配偶者間の合理的意思であると認められるから、本件入居金支払時に、両者間で、本件入居金相当額の金銭の贈与があったと認めるのが相当である。加えて、本件配偶者は高齢かつ要介護状態にあり被相続人による自宅での介護が困難になり、介護施設に入居する必要に迫られ本件老人ホームに入居したこと、本件入居金を一時に支払う必要があったこと、本件配偶者には本件入居金を一時に支払う金銭を有していなかったため本件被相続人が代わりに支払ったこと、本件被相続人にとって本件入居金を負担して本件老人ホームに本件配偶者を入居させたことは、自宅における介護を伴う生活費の負担に代えるものとして相当であると認められること及び本件老人ホームは本件配偶者の介護生活を行うための必要最小限度のものであったことが認められることからすれば、本件入居金相当額の金銭の贈与は、本件においては、介護を必要とする本件配偶者の生活費に充てるために通常必要と認められるものであると解するのが相当である。したがって、本件入居金相当額の金銭は、相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号に規定する贈与税の非課税財産に当たるから、その贈与が本件相続の開始前3年以内に行われているとしても、同法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定が適用されるものでもない。(平22.11.19 東裁(諸)平22-110)

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支部名
福岡
裁決番号
平210031
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件贈与については、相続税法第21条の9に規定する実質要件を満たしていることから、原処分庁は、当該規定の適用を認めるような救済措置を採るべきであり、これを認めずに行われた本件決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、当該規定の適用を受けるためには、実質要件のみならず手続要件をも満たす必要のあるところ、請求人は、平成20年分の贈与税の申告書及び相続時精算課税選択届出書を原処分庁に提出していないことから、手続要件を満たしておらず、また、この提出がなかったことについて、宥恕的に取り扱う旨を定めた規定もないことからすると、請求人において、当該規定の適用を受けることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 4.22 福裁(諸)平21-31)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150050
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、被相続人が負担した請求人に係る本件交換差金等について、贈与税の申告漏れとして課税したが、本件交換差金等は生活費の贈与であり非課税である旨主張する。しかしながら、扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるための贈与の非課税は相続税法第21条の3第1項第2号に規定し、この規定による生活費の意義等について、原処分庁が主張するとおり、相続税法法基本通達21の3−4及び21の3−7が定めをおいているが、これらの通達は、当審判所においても相当と認められ、被相続人が負担した本件交換差金等は、相続税法第21条の3第1項第2号の規定及びこれらの通達の定めに照らせば、非課税となる生活費等に充てるための贈与には該当しない。(平16.2.27名裁(諸)平15-50)

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支部名
広島
裁決番号
平140070
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400602000
争点
6贈与税の課税価格の計算/2非課税財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、婚姻外両性の交際に当たっての金品の贈与は、法律上の対価性を伴うものではなく、また、両者は相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務」のある関係ではないが、このような関係においては社会的に黙認されてきた経緯があるので贈与税を課税すべきではない旨主張する。また、相続税法基本通達21の3−10の取扱いの趣旨に照らしてみると、多少の資金援助をした事実が認められるとしても、それ自体は両者の関係から、社会通念を著しく逸脱した贈与ということはできず、それは妥当なものとして是認されるべきであるとして、贈与税を課すべきでない旨主張する。しかしながら不倫関係にある男性から女性への金員の贈与が、同通達に定められている趣旨と同一的に扱われるか否かについて検討するに、同通達は、「社会的な相互扶助あるいは儀礼的な性格のものに贈与税を課税するのは国民感情の面からみても適当でないとする考え方」のもとに定められたものであるところ、この理念からすると、一般的に不倫関係にある男性から女性への金員の贈与が社会的な相互扶助あるいは儀礼的な性格なものに該当するとは到底考えられず、課税要件が充足されれば、前例の有無にかかわらず、課税されるのが当然である。(平15.06.26.広裁(諸)平14-70)

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