400801010相続税法等8財産の評価/1評価の原則/1時価の意義(5/5)
- 221件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件土地の価額は鑑定評価額によるべきである旨、また、仮に鑑定評価額が適正でないとして路線価に基づいて評価することとしても、平成4年1月1日の相続開始日の場合と本件の相続の場合では、路線価を時点修正しないと課税に不公平が生ずる旨主張する。しかしながら、鑑定評価において採用した取引事例は実際の取引価格と相違す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続財産の土地は時価が路線価を下回るから、鑑定評価額によるべきである旨主張するが、請求人が提出した鑑定評価書の内容には、取引事例比較法の適用に当たり採用した各売買実例地の比準価格及び公示地の規準価格の算定においての標準化補正等に問題が認められ、また、原処分庁が採用した鑑定評価書は、その作成者の氏名が明らか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地の価額は、鑑定評価額を基礎とした価額によるべきである旨主張する。しかしながら、当該鑑定評価書は、その評価方法及び比準価格の算定における標準化補正や個別的要因についての格差等に種々の疑問点があること並びに取引事例地の所在が確認できないためその適否について検証できないこと等から、請求人の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地の価額は、鑑定評価額によるべきである旨主張するので、本件宅地や取引事例等の現地を確認のうえ、各土地を比較して土地価格比準表に基づき地域要因や個別的要因の格差を判定し、これらの格差に基づいて本件宅地の価額を算定したところ、鑑定評価額にほぼ近似した価格が求められ、請求人が主張する鑑定評価額は一部を除き… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件宅地の相続開始日における価額は鑑定評価額により評価すべきである旨主張するが、鑑定書に係る取引事例はその具体的な所在地が明らかにされておらず、また、当審判所の調査によっても当該事例の存在が確認できないこと並びに鑑定書において開発方式を採用しているが、本件宅地の価額の算定に当たり開発方式を採用することは不… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件宅地の価額は、請求人が提出した不動産鑑定士の鑑定評価額で評価すべきである旨主張する。しかしながら、この鑑定書で採用している取引事例は、当審判所の調査ではその存在が確認できなかったので、請求人に対し所在地番等の説明を求めたところ、請求人はこれに答えることがなきなかったため、比準価格の適否を検証することが… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、面大地に該当するような個別性の強い本件宅地の価額は鑑定評価によるべきである旨主張するが、当該鑑定書で採用された取引事例は、地理的及び環境等の条件が本件宅地とは大きく異なっており、比準価格の算定の対象としてはふさわしくないと認められ、また、当該鑑定書が採用している開発方式による価格は、その手法の大半が想定に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、路線価が時価を上回っている場合には、路線価を適用しないで、その地域の実勢価格等を基礎として納税者が新しい路線価を算出すべきである旨主張するが、請求人が時価下落割合とした割合は、2事例の売買公告価額から算出した1平方メートル当たりの価額と当該取引事例の対象となった土地が面する区道の路線価との単純な比較による… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地の評価について、個々の土地の実情を無視して画一的、簡便的に時価を算定する路線価により評価することは適正妥当なものとはいえないことから、本件土地の価額は鑑定評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、鑑定評価書には、(1)土地の客観的価値からみて公示地Aを採用せず、公示地Bを採用したことは不適切… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁は本件宅地の存する近隣地域における標準的画地価格を路線価と比較して路線価の正当性を強調しているが、本件宅地の時価を算定する上での個別事情が一切考慮されておらず、また、本件宅地のうち、都市計画法上の用途地域は商業地域であっても現況は商住混在の地域に所在するA宅地に係る路線価は、現況を考慮して算定され… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地の価額を、その上に存する建物とともに借家人へ売却するために交渉中であった価額(売買予定価額)から建物の価額を差し引いた価額を時点修正して算出すべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、その後本件土地を売買したが、その買主は結果において建物の借家人であり、売買価額は広く一般に売り出したもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件借地権の価額は不動産鑑定士の調査報告書による評価額とすべきである旨主張するが、当該調査報告書では、取引事例比準価格の算定に使用した取引事例に係る地域要因の格差補正、事情補正及び環境条件の補正等について、種々の不的確な点が認められることから、請求人の主張・立証をもって本件借地権の価額が原処分に係る価額を… 続きを読む
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