400801010相続税法等8財産の評価/1評価の原則/1時価の意義(4/5)
- 221件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、同族法人の株式の評価に当たり、当該同族法人の所有する本件土地の価額は、本件鑑定評価書を基に広大地補正率を適用して評価すべき旨主張し、これに対し、原処分庁は、路線価に基づき計算した価額は、原処分庁が時価として試算した価額を下回るから適法である旨主張する。しかしながら、双方が主張する価額は、いずれも相続税法第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地の時価は請求人が隣地を購入した価額である旨主張する。そこで、審判所で、調査したところ、当該隣地の購入価額は、(1)土地の形状、譲渡人及び請求人の事情から形成された正常価格ではない価額と認められ、(2)近隣の公示地、取引事例、本件土地及び当該隣地を土地価格比準表に準じて比較したところ、当該金額は著し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件路線価について、本件路線価には現地の実情が反映されておらずに高く評価されていると主張する。しかしながら、本件路線価は、精通者意見価格等を基に本件公示価格と同水準の価格の80%の評価割合で評定された8か所の標準地に面する道路の路線価と地域の事情等を総合勘案して評定されているところ、8か所の標準地の一つで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続財産の評価は、相続開始時の現況に応じ、不特定多数の当事者間での自由な取引が行われる場合に成立すると認められる価格であることからすれば、納税者間の公平及び便宜という見地から見ても評価通達の定めに基づき、画一的に評価することは、かえって租税負担の公平性を欠くことから、本件鑑定評価額を採用すべきである旨主… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件土地の価額は本件申告書に記載した価額が適正な時価であるとし、その根拠として、収益利回り計算による評価、売買実例による評価及び固定資産税評価額との比較による評価を加味して適正な評価をしたとして、路線価に基づき本件土地の価額を算定した原処分は違法である旨主張するが、請求人らの主張する根拠については、いず… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件土地の価格について、不動産鑑定士が鑑定評価した本件鑑定評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが採用した本件鑑定評価額は、本件土地に含まれるがけ地部分の減価率などの個別格差率の算定が相当とは認められず、本件相続開始日における適切な本件土地の時価を表しているとは認められない。そこで、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件宅地が接面する甲路線及び乙路線の路線価の平成10年分以降の下落率が高いことを勘案すれば、平成10年分の路線価は異常に高く評価されたものであるから、少なくとも平成11年分の路線価の価額を用いて算定すべきものであると主張する。しかしながら、評価通達には、同一年中に地価が上昇もしくは下落した場合において、相… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地の価額は本件取引金額である旨主張し、原処分庁は、本件土地の相続税評価額より売買実例を基に算定した価額の方が低い価額であるから、当該売買実例を基に算定した価額が本件土地の価額として相当である旨主張するので、当審判所において、本件土地の価額及び相続税法第7条の適否について審理したところ、以下のとおりで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件土地の路線価は、実勢価格とかい離しており、請求人らが本件申告書に記載した路線価評価額は、過大であるから、本件土地の時価は、請求人らが依頼した不動産鑑定士による鑑定評価額によるべきである旨主張する。一方、原処分庁は、原処分庁が依頼した2名の不動産鑑定士の鑑定評価額がいずれも本件土地の路線価評価額を上回… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件土地の価額は時価である取引価額に路線価の評価水準を乗じ、さらに、評価基本通達に定める控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第22条に規定する時価に、路線価の評価水準を考慮する必要性はないし、評価基本通達に定める路線価等を適用しないで土地を評価しようとする場合には、同通達の各定めの適… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件土地の時価について、請求人らは、請求人らの依頼した不動産鑑定士による本件鑑定額である旨主張し、原処分庁は、財産評価基本通達を基として評価した価額を路線価の下落率で割り戻した価額である旨主張するところ、その土地等の適正な個別の鑑定評価額を求めることができる場合には、当該通達を基として算定した価額にかかわらず、相続… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、不動産鑑定評価額が時価を表しているから、原処分庁が相続税評価額により行った本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、(1)本件鑑定評価額を算定する上で採用した取引事例Aは、破産法人が任意売却したものであること、(2)同取引事例Bの近隣地域は、本件土地の近隣地域と地域性が異なる上に面積が狭小であり、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地が文化財保護法に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に該当することから、路線価等を基として計算した価額から10パーセント相当額を控除して評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地の全部につき埋蔵文化財の存在を確認できる事実は本件全証拠によっても認められない上、請求人らは、更正の請… 続きを読む
要旨
○ 請求人が相続により取得した本件土地の価額について、原処分庁は、原処分庁が依頼した不動産鑑定士の不動産鑑定評価額である旨主張し、請求人は、請求人が依頼した不動産鑑定士の不動産鑑定評価額である旨主張するが、当審判所において、双方の鑑定評価額の適否を検討したところ、取引事例及び個別的要因等の格差補正に種々の不的確な点が認… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件解決金は、本件土地の適正な価額であり、これを無視することは、我が国の裁判制度を無視することになるから、調停によって算出された本件解決金を厳に尊重すべきであって、相法第7条の規定を適用すべきではない旨主張する。しかしながら、当該規定の趣旨からすれば、当該規定が適用されるか否かは、遺産分割事件の調停の場で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「1年分1路線価」は不合理として、前後5年間あるいは3年間の路線価の中からの選択適用を認めるべきであり、本件の場合は、本件相続開始日の時価に近い平成8年分の路線価の選択適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、必ずしも平成8年分の路線価が本件相続開始日の時価を表しているとはいえないのであるから、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、路線価が必ずしも実勢価格を反映していないこと及び路線価の時点修正を認めないことは多額の評価額の差額に対応する税額について納税者に過大な負担を強いる不合理なものであることから、路線価を相続開始日に時点修正した価格に基づいて本件各宅地の評価額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、路線価は、画一的評価を行… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、平成7年分の路線価は時価と大幅に乖離しているため、本件土地の価額の算定に当たっては、本件土地の隣接地の売買実例と路線価との割合の比例値78%を基に算定すべきであり、本件土地の路線価に78%を乗じた額を基に評基通に従い本件申告をしたものであるから、これらの実情を全く無視して、すべて路線価をもって算定された… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地の自用地の価額は、請求人が提出した本件鑑定評価書における鑑定評価額とすべきである旨主張する。そこで、当審判所が本件鑑定評価書の内容について検討したところ、本件鑑定評価額は、取引事例比較法及び土地残余法に加え、本件土地の最有効使用である分割使用を想定した開発法を適用しており、これら三手法により求めら… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件山林の時価は鑑定評価額であり、その価額は路線価評価額を下回っていると主張する。しかしながら、①鑑定書において採用されている4つの取引事例のうち3つの取引事例は、市街化調整区域内の売買事例であり、市街化区域内に所在する本件山林とはその区域を異にしているから、市街化区域内にある本件山林の評価を行うに当た… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件建物には全所有者の租税債務に係る本件差押等がなされているところ、全所有者が既に清算中の法人で租税債務を支払うことができない状態にあり、被相続人が本件差押等に係る租税債務を負担せざるを得ないことからすると、①本件建物の価額は、評基通の定めによって評価するのは相当でなく、買手がつかない物件であることから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、地価が急激に下落しつつある時期においては、その年の1月1日現在の評価をその年1年間の評価とすることには無理があり、また、本件鑑定評価額は、不動産鑑定士が専門的知識に基づいて決定したものであるから、本件宅地の価額として妥当である旨主張する。しかしながら、本件鑑定評価書には種々の不的確な点が認められるから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、株式の発行会社の「株主間の取引」、つまり、「特定少数の当事者間取引」を基に時価を算定した原処分は、相法第22条の時価に違反する旨主張する。しかしながら、①出資及び売買の際にも1株当たりの単価を時価による純資産価額を基に算出されていること、②当事者は、この価額を株式の時価と認識していること及び③この価額は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らが相続税を意図的に免れているという原処分庁の判断は主観的判断であり、相法第22条の時価が客観的な交換価値であるから、株式の評価にこのような主観的要素の入り込む余地はない旨主張する。しかしながら、請求人らの算定した株式の評価額について、その算定方法や取得に至る事情等が課税時期における財産評価に影響… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件土地の評価に当たり、本件公示価格から推定した本件土地の公示価格水準の額に80パーセントを乗じた額により評定すべきである旨主張するが、相続税の評価については売買価格が相続税評価額を下回ることのないよう、地価公示価格水準の80パーセントを目途として行われているものであり、請求人らの求めた評価額が正常価格… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人提出の不動産鑑定評価書の価額が、相続により取得した土地の時価である旨主張する。 しかしながら、請求人提出の不動産鑑定評価書には、評価の前提となる近隣地域の地域要因の分析と取引事例比較法における標準化補正の内容に疑義があり、時価の証拠資料として採用できないと認められる。そこで、当審判所が、請求人提出の… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、公示価格水準の80パーセント程度あるいは公示価格そのものが相続財産評価のための時価に相当するとの法令上の規定はなく、租税法律主義に違反するほか、路線価が公示価格水準の80パーセント程度で定められていることによって得られる評価上の利益は、路線価の時点修正を行わないと、相続が開始した時期によってその差が生じ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相法第22条の時価は路線価そのものであり、その価額は当年1月1日現在のものであるから、地価が下落した場合には、同月2日以降は路線価が時価を上回ることになるので、当然に路線価の時点修正が行われるべきである旨主張する。しかしながら、相法第22条にいう時価とは、当該財産の取得の時における客観的な交換価値をいう… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 路線価は、公示価格、売買実例価額及び不動産鑑定士等の精通者意見等を基に、公示価格水準の80パーセント相当額で評定されており、その評定根拠には合理性があり、相続税の課税に当たり時価として適正なものと認められるところ、請求人が本件宅地の時価として主張する不動産鑑定士による評価は、①基準地を基とする比準価格の査定において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地の価額を評価通達に基づいて算定して相続税の申告をした後、この評価額が時価を上回っており、不動産鑑定評価額が相法第22条に規定する時価である旨主張する。しかしながら、本件鑑定評価額には種々の不的確な点があり、かつ、本件鑑定は不動産鑑定評価基準に照らしても合理性を欠いているといわざるを得ない、一方、本… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件土地の価額は請求人らが依頼した本件鑑定評価額によるべきである旨主張するが、(1)相法第22条に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額は、客観的な交換価額をいうものと解されるところ、本件鑑定評価額は収益還元法のみに基づき算定されており、収益還元法の理論的なことはともかく、その方法のみで算定した価… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地の価額は、請求人が提出した鑑定評価書を基に評価すべきである旨主張する。一方、原処分庁は、公示地及び取引事例から本件土地の価額を検証すると、本件土地の価額は本件土地の相続税評価額を上回っているから、路線価に基づいて評価した本件土地の価額は正当である旨主張する。当審判所が本件鑑定評価書の内容について検… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件延納申請から3年3か月以上経過した時点で本件土地を担保として不適当とするのであれば、原処分庁は同時点で相続財産の評価をし直し、相続税を見直すべきである旨主張する。しかしながら、相法第22条によれば、被相続人が死亡した時点での時価により財産を評価する旨規定しており、請求人のこの点に関する主張は採用できな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、評基通185かっこ書に定める「通常の取引価額」について、本件建物は、相続開始日の約2年前に取得され、取得価額が明らかであることから、取得価額を基に減価償却費相当額を控除した金額、すなわち評価会社の帳簿価額により評価するのが相当である旨主張する。しかしながら、請求人が求めた本件鑑定評価額は、その価格時点を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件土地は土地の無償返還に関する届出書を提出している貸宅地及び転貸借地権であるが、日本を代表する高度商業地域に立地するものであり、本件土地の価額を考える上で本件土地上の建物の所有者は異なるものの一体と見て、そこから得られる収益を加味することは相当の現実性と経済的合理性があり、本件土地の価額は収益還元法を… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件各宅地の価額は請求人らが依頼した本件鑑定評価額によるべきである旨主張し、原処分庁は、本件売買実例(本件宅地の一部の譲渡)を基に評価した本件各宅地の価額は原処分額を上回るから原処分は適法である旨主張するが、(1)請求人らの鑑定評価書には、比準価格の算出上採用した取引事例に不適切な事例があり、また、標準… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続開始時における本件土地の評価に当たっては、平成5年分の路線価を時点修正する方法により計算した適用主張路線価に基づき評価額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、評価通達に定める路線価を時点修正の方法により計算した適用主張路線価が、本件土地の時価であることを具体的に証する資料の提出はなく、また、適… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件宅地の価額は、請求人らが提出した本件鑑定評価書の鑑定評価額により評価すべきであり、本件路線価により本件宅地の価額を評価することは、適正でない旨主張する。しかしながら、本件鑑定評価書には種々の的確でない点が認められることなどから、当審判所が取引事例比較法を適用するための比準対象として適切と認められる複… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、原処分の路線価に基づく本件宅地の評価額は時価を上回っており、請求人らの鑑定評価額が本件宅地の時価である旨主張する。しかしながら、当該鑑定評価額は、(1)比準している基準地や取引事例が本件宅地の存する地域と用途的区分が相違する地域のものがあること及び(2)地域要因又は個別的要因の比較における格差に問題点が… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件各土地の価額は、売買実例6件の売買価額と請求人らが当該売買実例の周辺から選定した路線価との格差の平均値により求めた本件格差率を適用して評価すべき旨主張する。しかしながら、土地の価額は、個々の土地の地質や地形等あるいは地域の環境や利用状況等の諸要因の相互作用によって形成されるものと解されるから、ある土… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件土地は、広大で全体の価額も高額であり、類似土地の取引事例が少ない等特殊な事情があることから、路線価方式の評価によらず個別評価による方がより適正であるとして、本件鑑定評価額を基礎として本件土地の価額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件鑑定評価は、取引事例からの比準価格の算定において、地域要… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、(1)本件課税時期における本件宅地の時価は、相続税評価額を下回っており、請求人らが依頼した不動産鑑定士による鑑定評価額が相法第22条に規定する時価である旨及び(2)A宅地の価額は、本件課税時期においてもその売却時点の価額と変わらないはずであり、原処分庁が本件課税時期から売却時点までの時点修正を行ってA宅… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した本件鑑定評価額は適正に算定されたものであり、本件路線価額を明らかに下回っているから、本件通知処分は違法である旨主張するが、本件鑑定評価額は公示価格を規準としておらず、また、本件鑑定書の取引事例は、(1)土地及び建物を一括して売買しているが、土地の価額の算定が不的確であること及び(2)相続税… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件敷地は建築制限を受けるなどの固有の事情があり、路線価方式による評価は実情に即していないことから、請求人らが依頼した不動産鑑定士による鑑定評価書に基づいて評価すべきである旨主張し、一方、原処分庁は、原処分庁の依頼した不動産鑑定士による鑑定評価書に基づく評価額は、原処分に係る評価額を上回っており、原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、不動産鑑定評価額が時価を表しているから、原処分庁の相続税評価額による本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、(1)本件鑑定評価額を算定する上で採用した取引事例は、評価対象地である本件各土地の近隣地域とその地域性(都市計画法上の用途地域を含む。)が異なる地域に所在すること、(2)本件各土地の近隣… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)本件各土地の一筆について売却交渉の際に複数の買主と交渉した際の交渉価格から算出した評価額が本件各土地の時価であり、また、(2)本件各土地には評価基本通達により難い「特段の事情」があることから本件各土地の課税価格は請求人主張額を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人のいう一般的経済要因… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地の鑑定評価額が、(1)公示価格等を規準とした価格との間に開差が生じたこと、(2)長期間市場に存在した取引事例に対して事情補正を行わなかったこと、(3)対象物件と同一町内にある取引事例を採用しなかったこと、(4)土地価格比準表に記載された補正率によったことは、いずれも問題がなく、適正である旨主張する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、鑑定評価額は、合理的客観的根拠を有するもので容認されるべきであり、また、路線価は、相続開始時の土地の現況、将来に向けての土地の利用の形態等を勘案すると、相続開始時の時価を正確に反映しているとは考えられないから、鑑定評価額をもって相法第22条に規定する時価とするのが相当である旨主張する。しかしながら、鑑定書… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件宅地の価額は鑑定評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、(1)鑑定評価書におてい採用されている時点修正率は公示価格等の変動率と大幅な差異があること、(2)土地価格比準表に照らして検討したところ、本件宅地の個別的要因として採用されている地積規模大による市場性減価率が過大であること、また、騒音によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各土地の価額は、鑑定評価額により評価すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する鑑定評価額には種々の不適格な点があり、本件各土地の時価が原処分額を下回っていることを立証しているとは認められず、本件各土地の近隣類似地域内にある公示価格又は基準地価格を基に時点修正及び形状等の調整をして本件各土地… 続きを読む
同一裁決
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