400802023相続税法等8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/3各影響要因に基づく加減(1/4)
- 185件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、贈与により取得した土地(本件土地)が接する南側の道路(本件道路)と東側の道路(本件東側道路)のいずれにも路線価は設定されていたところ、路線価は建築基準法上の道路に設定すべきであり、同法に規定する道路ではない本件道路には路線価を設定すべきではない旨、また、本件道路に路線価が設定されていることを前提にしても、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)は、その東側及び北側の二方の道路に接しているが、北側には擁壁が設置されているため北側道路への進入及び退出が不可能であること、本件土地は駐車場として利用しているところ、角地であることの効用は双方の道路から出入りできるなど車両の進入・退出経路の容易性が重要であって、採光や通風… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続財産である土地(本件土地)の評価に当たり、本件土地に設置された擁壁が法令に適合しないことによる建築物の高さに関する制約を受けているなどといった事情があるから、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」(本件取扱い)を適用して評価すべきである旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続財産である土地(本件土地)の評価に当たり、本件土地は、鉄道の騒音の影響を受けているから、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」(本件取扱い)を適用すべきである旨主張する。しかしながら、路線価方式により宅地を評価する場合、路線に接する宅地に共通す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続財産である各土地(本件各土地)の評価に当たり、本件各土地は、①鉄道線路のトンネルのほぼ真上に位置しており、震度1相当の震動が絶え間なく続き、②墓地に近接して忌みによる影響があり、さらには、③地下5mから7mまでが腐植土であり、建物を建築する場合には12mから16m程度の杭打ちが必要な軟弱地盤であるに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続財産である各土地(本件各土地)の評価に当たり、本件各土地は、鉄道線路のトンネルのほぼ真上に位置しており、震度1相当の震動が絶え間なく続くにもかかわらず、本件各土地の評価額を算出するために用いる路線価には当該震動の影響が加味されていないため、国税庁ホームページのタックスアンサー「№4617利用価値が著… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続により取得した宅地(本件宅地)は、その東側と南側に路線が存在するが、東側の路線(本件東側路線)との間には高低差があり、かつ、植樹帯及び横断歩道があるため、本件宅地は、本件東側路線からの出入りが困難であり、角地の効用を十分に享受しているとはいえないから、財産評価基本通達(評価通達)16《側方路線影響加算… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、評価対象地(本件各土地)は法令等により土壌汚染の除去等の措置を講ずる義務が生じておらず、本件各土地の価格形成に影響を及ぼすような土壌汚染は認められないから、本件各土地の評価に当たり、土壌汚染がないものとした場合の評価額から浄化・改善費用相当額を控除すべきではない旨主張する。しかしながら、本件各土地は、相… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、賃貸用の建物(本件マンション)の敷地である土地(本件土地)は、本件マンションが分譲用物件でないことからすれば、最も有効に活用されているとはいえず、本件土地を将来売却するに当たっては、戸建住宅を目的とする開発行為を行う特段の理由があるといえるなどとして、本件土地が財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、賃貸アパート及び複数の賃貸用戸建住宅の敷地として利用されている土地(本件土地)は、全体を1画地として捉えても、それぞれの利用単位の区画で捉えても、①その地積が「その地域」の平均的な宅地の地積を超える上、市の開発許可面積基準の地積を超えており、また、②開発行為を行う場合には、いずれの場合においても開発道路を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した共同住宅の敷地として利用されている本件各土地について、本件各土地が所在する地域の標準的使用が戸建住宅の敷地であり、既に開発行為を了しているかどうかは、その地域の標準的な使用に供されているか否かで判断すべきであるため、本件各土地は、財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2-46ほか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した本件土地の評価に当たり、本件土地の前に本件墓地が存していることにより、本件土地の取引金額に影響を及ぼしその利用価値が著しく低下しており、またその状況が路線価においても考慮されていないから、減額して評価すべきである旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件土地の減価について、当初申告では… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、亡父の相続財産である土地(本件土地)について、本件土地の存する「その地域」の標準的な使用は戸建住宅の敷地であり、戸建住宅用の分譲用地として開発行為を行うとした場合には公共公益的施設用地の負担が生ずるから、本件土地は財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)24−4≪広大地… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、請求人らが相続により取得した各土地(本件各土地)はいずれも線路の近隣に存するが、本件各土地が接する路線価(本件各路線価)は、鉄道の騒音による影響を考慮して設定されたものとは考え難いから、国税庁ホームページのタックスアンサー「№4617利用価値が著しく低下している宅地の評価」(本件取扱い)により評価すべき… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)につき、路地状開発を行うことが合理的と認められる場合であるかどうかの判断に当たって、①開発道路を敷設した方が標準的な整形地の区画を多く販売できるので経済的かつ合理的であり、②路地状開発の方が開発道路を敷設する場合に比べて敷地面積が大きくなるので容積率及び建蔽率の計算上有… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)について、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大であり、さらに開発行為を行うとした場合に道路開設を伴うことが、路地状開発と比較して経済合理性や利便性があるから公共公益的施設用地の負担が必要であると認められ、財産評価基本通達24-4《広大地の評価》(本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○原処分庁は、請求人らが相続により取得したA土地、B土地及びC土地(本件各土地)の財産評価基本通達24−4《広大地の評価》の適用について、建蔽率及び容積率の有利性や具体的な土地活用における利便性の確保の程度などを考慮すると路地状開発を行うことが合理的であるから、本件各土地は、広大地に該当しない旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○原処分庁は、相続財産である土地(本件土地)の評価に当たり、想定整形地の各辺の距離を公図上の長さを出力縮尺で割り戻すなどして不整形地補正率を0.96とすべき旨主張する。しかしながら、土地家屋調査士が業務上作成し、その記載内容を信用できる法務局保存の地積測量図によれば、その不整形地補正率は0.92とすべきである。(令2.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人らは、相続により取得した共同住宅の敷地等として利用されている土地(本件土地)について、本件土地の存するその地域(本件地域)の標準的使用は戸建住宅の敷地であり、また、不動産鑑定評価上も、本件土地の最有効使用は、戸建住宅分譲用地と判断されることから、最有効使用の状態にあるとはいえず、「現に宅地として有効利用されてい… 続きを読む
要旨
〇原処分庁は、相続財産である土地(本件土地)について、請求人が行った列車走行による騒音測定では、騒音による取引金額への影響を確認できないから、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価」において示された10%減額して評価する取扱い(本件取扱い)を適用することはできない旨主… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、平成以降の分譲宅地の平均地積及び分譲収入の最大化の観点から財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)24−4《広大地の評価》(本件通達)に定めるその地域(本件地域)における標準的な宅地の地積は52㎡程度であり、また、道路を設置し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、共同住宅の敷地等として利用されている土地(本件各土地)は、いずれもその属する地域の標準的な宅地の地積に比して著しく広大で、都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(開発行為)を行うとした場合に道路等の潰れ地が生じるから、相続開始日における実際の利用状況等にかかわらず財産評価基本通達(平成29年9… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、共同住宅の敷地等として利用されている土地(本件各土地)は、いずれもその属する地域の標準的な宅地の地積に比して著しく広大で、都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(開発行為)を行うとした場合に道路等の潰れ地が生じるから、相続開始日における実際の利用状況等にかかわらず財産評価基本通達(平成29年9… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、その地域に存するマンションの棟数は少なく、マンション建築の進行度合いが遅いこと及び同地域におけるマンションの敷地の占有割合も大きくないことからすると、評価対象土地(本件土地)は、明らかにマンションの敷地に適しているとは認めらないから、マンション適地に該当しない旨主張する。しかしながら、その地域における大… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、評価対象地のうち駐車場として利用されている土地(本件土地1)について、開発行為を行う場合に、本件土地1から道路敷きを提供して本件土地1の北側で接する道路(本件道路)と併せて建築基準法上の道路とすれば、公共公益的施設用地の負担をほとんど生じさせることなく、本件土地1の北側を間口として7区画の戸建住宅地を設… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、評価対象土地の近隣地域(本件地域)では、①中高層の集合住宅等の売買は見られず、戸建住宅の売買が一般的であること、②マンション地域への移行が完了していないばかりか、その移行の程度が相当進んでいる地域でもないこと、③戸建住宅と集合住宅等が混在してはいるものの、建築物の80%以上が戸建住宅であることから、近隣… 続きを読む
要旨
○ 請求人らが相続により取得した各土地(本件土地)の財産評価基本通達24-4《広大地の評価》(本件通達)の適用につき、原処分庁は、本件土地の本件通達に定める「その地域」(本件地域)は、本件土地が接する幹線道路沿いの地域(甲地域)であり、甲地域の標準的な宅地の地積に基づき区画割すると2区画に分割するのが経済的に最も合理的… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)の最有効使用は戸建分譲用地であり、戸建分譲用地として開発を行うとした場合に道路負担、すなわち公共公益的施設用地の負担が必要となることから、本件土地は、財産評価基本通達24−4《広大地の評価》(平成29.9.20付課評2−46ほか国税庁長官通達による改正前のもの)(広大地通… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件各土地については、その付近にある宅地に比べて著しく道路との高低差があり、その利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて著しく低下していると認められるから、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価」(本件取扱い)により、利用価値が低下していないもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件各土地は変電所に近接しているところ、変電所は土地価格比準表においても環境条件の項目として列挙されていることからすれば、財産評価基本通達(評価通達)に基づき本件各土地の評価額を算定するに当たって、本件各土地を付近の宅地と比較して利用価値が著しく低下している宅地として減額することを要する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同族会社が有する借地権の存する各土地は、同社の経営するガソリンスタンド敷地(本件各敷地)及びその隣接地であるから、その評価において、土壌汚染対策費用及び土壌汚染に基づく心理的嫌悪感を要因とする市場性の減退に基づく減価相当額並びに地下タンク撤去費用相当額を控除すべき旨主張する。しかしながら、本件各敷地に土壌… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、財産評価基本通達24−4《広大地の評価》(広大地通達)の適用において、本件土地(500.34㎡)の所在する地域(本件地域)の標準的な土地の利用は戸建住宅用地であり、その標準的な地積は110㎡から170㎡であるから、本件土地は広大地に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、課税時期から数年後の本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続(本件相続)により取得した地積が500.34㎡の土地(本件8土地)について、本件8土地が所在するその地域(本件地域)における標準的な宅地の地積は、戸建住宅用敷地として110㎡から170㎡までと認められることから、本件8土地は、本件地域の標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地というべきであり… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件1土地から本件8土地までの各土地(本件各土地)に係る不動産鑑定評価書(本件各鑑定評価書)における鑑定評価は合理性が認められる旨主張する。しかしながら、本件1土地から本件6土地までの各土地に係る鑑定評価においては、取引事例比較法を適用するに当たり、標準画地の合理性に疑問があり、また、本件7土地に係る鑑定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人らが相続により取得した東側と西側でそれぞれ道路に接する不整形な土地(本件土地)について、財産評価基本通達20《不整形地の評価》にいう「想定整形地」の間口距離は50.35m、奥行距離は35.0mであるから、本件土地の評価につき適用すべき同通達に定める不整形地補正率は0.98となる旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、幹線道路に接する土地(本件土地)について、①本件土地の周辺の地域は住宅地への移行地域であり、標準的な使用は戸建住宅地で、標準的な宅地の地積は70㎡であるから、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であり、②最も経済的に合理的な戸建分譲開発を行うに当たっては開発道路の敷設を要するから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、東側と西側でそれぞれ道路に接する土地(本件土地)の評価に当たって、財産評価基本通達(評価通達)17《二方路線影響加算》及び20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》にいう「路線」とは、建築基準法上の道路に限られ、西側の道路は路線ではないから、評価通達17に定める二方路線影響加算及び評価通達… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 4区画の各土地(本件各土地)の財産評価基本通達24−4《広大地の評価》(本件通達)の適用につき、原処分庁は、本件各土地のうち3区画の各土地(本件1ないし3土地)の本件通達に定める「その地域」(本件地域)は、財産評価基本通達14−2《地区》(6)の中小工業地区として定められた地域(原処分庁主張地域)であり、本件1ない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人ら以外の第三者が所有する位置指定道路(本件位置指定道路といい、その所有者らを本件私道所有者らという。)に接する土地(本件土地)について、都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(開発行為)を行うとした場合、本件私道所有者らの同意を要するとしても、そのような事情は本件土地自体に起因する客観… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)は、その最有効使用が戸建分譲素地としての使用であること、及び容積率が300%の地域であってもそれだけでは直ちにマンション適地ということにならないことなどから、財産評価基本通達24−4《広大地の評価》に定める広大地(広大地)に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所が認… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件各土地については、その付近にある宅地に比して著しく高低差があることにより、その利用価値が付近にある宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるから、国税庁ホームページのタックスアンサー「№4617利用価値が著しく低下している宅地の評価」(本件取扱い)により、利用価値が低下していないものとし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、その地域における宅地の標準的使用は戸建住宅の敷地で、本件土地は標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な土地に当たるため、本件土地を戸建住宅の敷地として開発分譲する場合、公共公益的施設用地の負担が必要となるから、本件土地は、財産評価基本通達24−4《広大地の評価》に定める広大地に該当する旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が被相続人から相続した同族会社(本件会社)の株式を財産評価基本通達(評価通達)185《純資産価額》に基づき評価するに当たり、本件会社が営業所等の敷地として使用する土地(本件甲土地)について、本件甲土地が所在するその地域における標準的宅地の地積は500㎡であり、これに基づき経済的に最も合理的な方法によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が被相続人から相続した同族会社(本件会社)の株式を財産評価基本通達(評価通達)185《純資産価額》に基づき評価するに当たり、本件会社が所有する市街化調整区域内に所在する土地(本件乙土地)について、本件乙土地が所在するその地域における標準的宅地の地積は220㎡程度であり、これに基づき経済的に最も合理的… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らが株主となっている同族会社(本件会社)の株式を財産評価基本通達(評価通達)185《純資産価額》に基づき評価するに当たり、本件会社が営業所等の敷地として使用する土地(本件甲土地)について、本件甲土地が所在するその地域における標準的宅地の地積は500㎡であり、これに基づき経済的に最も合理的な方法によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らが株主となっている同族会社(本件会社)の株式を財産評価基本通達(評価通達)185《純資産価額》に基づき評価するに当たり、本件会社が所有する市街化調整区域内に所在する土地(本件乙土地)について、本件乙土地が所在するその地域における標準的宅地の地積は220㎡程度であり、これに基づき経済的に最も合理的… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、財産評価基本通達24-4《広大地の評価》(広大地通達)に定める「標準的な宅地の地積」を県の開発許可基準等が定める戸建住宅の最低敷地面積であると解した上で、本件土地は、「標準的な宅地の地積」と比べて著しく地積が広大な土地であり、公共公益的施設用地の負担も生じることから、広大地通達に定める広大地に該当する旨、… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続した大規模店舗とその附属駐車場に供されている土地(本件土地)について、その最有効使用は、大規模店舗等の敷地として試算するより、戸建住宅分譲用地として試算する方が高くなるので、戸建住宅分譲用地であり、本件土地を戸建住宅分譲用地として使用するには、公共公益的施設用地の負担が必要な開発行為を要するから、本… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、賃貸用マンションの敷地である各土地(本件各土地)について、①周辺土地よりも低く冠水したことがあり、今後も冠水の危険があること、②公共下水道が整備されておらず浄化槽を設置しなければならないこと及び③将来にわたり公共下水道が整備されることが絶望的な状況であることから、国税庁ホームページに掲載のタックスアンサー… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、隣接する市道に横断歩道橋(本件歩道橋)が設置されている土地(本件3土地)は間口が狭くなっていることにより、また、鉄道高架橋に隣接している土地(本件5土地)は、鉄道の騒音により、その利用価値が付近にある他の宅地に比して著しく低下しているので、いずれの土地についても財産評価基本通達(評価通達)の定めに従い評価… 続きを読む
同一裁決
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