400805010相続税法等8財産の評価/5動産/1一般動産
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030059
- 裁決年月日
- 令和4年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400805010
- 争点
- 8財産の評価/5動産/1一般動産
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、会社(本件会社)が所有していた備品(本件備品)は、本件会社が所有していた建物(本件建物)内の備品であり、本件建物は、課税時期において建替えによる取壊しが不可避であったから、本件会社の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)(本件純資産価額)の計算上、本件備品のうち絵画等の減価償却の対象と… 続きを読む
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