裁決要旨 1一般動産

裁決要旨 1一般動産

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支部名
東京
裁決番号
令030059
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400805010
争点
8財産の評価/5動産/1一般動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社(本件会社)が所有していた備品(本件備品)は、本件会社が所有していた建物(本件建物)内の備品であり、本件建物は、課税時期において建替えによる取壊しが不可避であったから、本件会社の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)(本件純資産価額)の計算上、本件備品のうち絵画等の減価償却の対象とされない資産以外の資産の相続税評価額は、零円とすべきである旨主張する。しかしながら、本件建物は、課税時期において、建物としての効用を果たし、相応の経済的価値があったと認められることから、本件備品について財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によるべきではない特別な事情があるとは認められないから、本件純資産価額の計算上、本件備品のうち絵画等の減価償却の対象とされない資産以外の資産の相続税評価額を零円とすべきではなく、当該資産は評価通達129《一般動産の評価》に従って相続税評価額を評価すべきである。(令4. 2. 4 東裁(諸)令3-59)

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