400806000相続税法等8財産の評価/6営業権等(1/1)
- 5件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、原処分は、請求人らが父から売買により取得した同族会社の株式(本件株式)の価額を財産評価基本通達(評価通達)の定めにより評価するに当たり、本件株式の発行会社の営業権(本件営業権)の価額を資産計上してなされたものであるところ、本件営業権の存否については、評価通達165《営業権の評価》に定める評価方法に基づい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分は、請求人らが父から売買により取得した同族会社の株式(本件株式)の価額を財産評価基本通達(評価通達)の定めにより評価するに当たり、本件株式の発行会社の営業権(本件営業権)の価額を資産計上してなされたものであるところ、本件営業権は存在しないと解すべき次の①企業買収の際の手法を参考とすれば投資額の回収… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、財産評価基本通達148《著作権の評価》に定める算式中の「年平均印税収入の額」(課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額)の計算において、著作者である被相続人が著作権を行使するか、相続人が行使するかによって得られる印税収入の額は異なり、相続の開始後は相続人が著作権を行使することとなるので… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、贈与により取得した本件株式の価額の算定に当たり、1株当たりの純資産価額を算出する際の営業権の評価について、財産評価基本通達165に定める営業権の評価方法は、営業権の持続年数、平均利益金額を求める期間、総資産価額に乗ずる率等その計算要素について補正が必要であり、所要の補正をした上で本件株式の価額を算出する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商標権は被相続人に帰属し、被相続人はこれを法人に無償で使用させていたことから、その評価額は零である旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達の規定に従うと商標権の評価額は算定されないことになるが、法人が商標を使用して多額の商標使用料を収受している以上、商標は法人の事業活動において収益力すなわち経済的価値を… 続きを読む
同一裁決
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