400808020相続税法等8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/2貸付金債権(2/2)
- 70件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、本件貸付金の貸付先法人は6か月以上休業状態であり、事業再開の見込みはなく、また、鑑定評価額で本件家屋及び本件借地権を評価して貸付先法人の出資を評価すれば債務超過であるから、財産評価基本通達205に定める貸付金に該当する旨主張する。しかし、同通達205に定める貸付金に該当するというには、債務者の営業、資産… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①被相続人の関係同族法人に対する貸付金については、法人の会計処理が正しくないことから、相続開始日における法人の帳簿残高によって貸付金としたことは貸付金を過大に認定していること、仮に、貸付金の額が正しいとしても、当該法人の経営状況及び将来性を考慮すると、財務状況が悪化して債務超過となり、本件貸付金の回収可能… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同族法人の関連各社が民事再生法の再生手続開始の決定を受け、請求人の本件貸付金が消滅したこと及び請求人は、相続後に確定した保証債務の履行を行ったことから負債が財産を上回り、完全に資力を喪失した状態となっており、本件貸付金を相続財産から除外すべきである旨主張する。しかしながら、本件相続開始時において、請求人が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件金銭消費貸借契約証書においては借主が請求人となってはいるが、その実質は、同族法人が借りたもので、当該法人は、本件相続開始以前から債務超過の状態が続いており、当該貸付金は事実上回収不能の状態であった旨及び本件貸付金は、当該法人の民事再生法による再生手続き開始の決定により当該法人の特別利益となったため、原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、被相続人が行った土地の譲渡に係る未決済金額(以下「本件未収入金」という。)は、相続後における相続人と債務者との話合いにより本件未収入金を放棄の上、本件土地を500万円で買戻すことにしたものであり、また、土地の譲受人(債務者)が自己破産していることから、財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、本件代償債権(被相続人が、審査請求人Aを債務者として、第一次相続で取得した代償分割に係る債権)は、返済期限等の定めがなく、Aには経常的な所得が年間約1000万円前後あるので、回収不可能とはいえない旨主張する。しかしながら、債務者Aが、仮に年間所得金額の全額を代償債務の返済に充てたとしても返済完了まで55… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人が取締役であった同族法人に対する貸付金債権等について、本件法人は著しく債務超過の状態であり、返済能力を有していなかったことから、財産評価基本通達205に定める回収が不可能又は著しく困難であった債権等に該当し、取得財産の価額にも含めるべきでない旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達205における… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、債務者に売上げが計上され、当期利益があることから、債権の回収の見込みがないことが客観的に確実でないと主張するが、債務者は赤字決算と債務超過の状態が継続しており、倒産直前期にごくわずかの当期利益はあるものの、営業規模は大幅に縮小され、借入金は減少していないにもかかわらず支払利息が急減していることからみても… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の申告に当たり同族法人に対する貸付金を申告していたが、これを相続税の申告期限前の当該法人の決算時において一部受贈益として確定させたものであるから、この部分に関してはその回収が不可能なことは動かしがたい事実である旨主張するが、債務者が弁済不能の状態にあるか否かは、一般には、破産、和議、会社更正あるいは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人の関係同族会社に対する貸付金債権について、相続開始当時に同社が債務超過の状態にあり、倒産状態にあったから回収不可能というべきであり、相続財産から除外すべきであると主張するが、同社は、相続開始後も事業所を閉鎖することなくその事業を継続しており、金融機関からの借入金も減少し、当該金融機関と正常な取引が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続開始の日後に債務免除公正証書を作成し、本件貸付金債権を放棄していることから、本件貸付金債権は民法第519条により既に消滅している旨主張するが、相法に基づく相続財産の課税時期は、相続開始の時であるから請求人の主張は認められない。(平成11.11.15仙裁(諸)平11-5) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、大蔵省大臣官房金融検査部通達の別添「資産査定について」を根拠として、本件貸付債権に係る債務者は大幅な債務超過が相当期間継続していることから、本件貸付金債権を25%で評価すべきである旨主張する。しかしながら、「資産査定について」は、同通達の資産査定の目的に記載されているとおり、金融機関の保有する資産を個別に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件貸付金債権の回収が平成6年より停止しており、本件貸付金債権に係る債務者は破産宣告や事実上の倒産状態に陥らなくとも回収は不可能又は著しく困難であったことから、評基通205により、本件貸付金債権の回収が不可能と認定されるときは取得財産価額とすべき金額は0円となり、また、貸付金債権の回収が著しく困難であると… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人がA社へ送金した金員について、それが貸付金であるとしても、同社は粉飾決算をしており公表以上に債務超過の会社であり、実質的にその返済能力がないことから、相続税の課税価格に算入した原処分は取り消すべきであり、仮にそれが認められないとしても、送金の趣旨等から弁済期が15年後に到来する無利息債権として評価… 続きを読む
同一裁決
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