401002000相続税法等10更正決定、雑則/2同族会社の行為計算否認
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260036
- 裁決年月日
- 平成27年1月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 401002000
- 争点
- 10更正決定、雑則/2同族会社の行為計算否認
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続開始前に請求人及び本件被相続人が株主である同族会社(本件同族会社)と本件被相続人との間で締結した建物(本件建物)の売買契約(本件売買契約)は、相続税法第64条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定により否認の対象となる同族会社の行為又は計算に当たらない旨主張する。しかしながら、本件売買契約は… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150068
- 裁決年月日
- 平成16年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401002000
- 争点
- 10更正決定、雑則/2同族会社の行為計算否認
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・718ページ
要旨
○ 同族会社と請求人(被相続人)の間で締結された本件不動産売買契約は、売買価格が締結時の本件不動産の時価と大幅にかい離していることを認識しながら締結されたものであり、これは、経済人の行為として、殊更不自然・不合理なものであって、利害関係が共通しない経済人当事者間では通常行われなかったものといわざるを得ず、売買価格のうち… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090053
- 裁決年月日
- 平成9年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401002000
- 争点
- 10更正決定、雑則/2同族会社の行為計算否認
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、本件土地については地上権が設定されているのであるから、本件土地の自用地としての価額から相法第23条の規定により評価した地上権の価額を控除した金額によって評価すべきである旨主張するが、(1)A社が被相続人の相続開始の1年2か月前に設立されたものであること、(2)被相続人が96歳と高齢であるにもかかわらず、… 続きを読む
同一裁決
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