401099000相続税法等10更正決定、雑則/4その他
- 5件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120003
- 裁決年月日
- 平成12年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件申告書において申告されているL土地が記載のとおり本件土地でないから、更正の除斥期間経過後に成立した本件調停により請求人が本件土地を取得したことを理由として、本件土地の価額を相続税の課税価格に算入して行った原処分は通則法第70条第1項の規定に反する違法なものである旨主張する。しかしながら、本件申告書とと… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120003
- 裁決年月日
- 平成12年8月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 相法第66条第2項は、「人格のない財団を設立するために財産の提供があった場合」を課税対象とする旨規定しているが、公益目的の事業を行う財団法人を設立するため、遺言による寄附行為がなされた本件のような場合に、設立準備中の財団に同項を適用して相続税を課すことは原則として許されないと解するのが相当であるから、原処分はその全… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100050
- 裁決年月日
- 平成11年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・462ページ
要旨
○ 請求人らは、本件相続税調査は平成8年分の譲渡所得に係る所得税の過誤納金を収奪するため行ったもので、違法である旨主張するが、①本件相続税調査は、客観的な必要性があり、その実施細目については、権限ある税務職員の合理的な選択にゆだねられていること、②調査担当者は、事務の煩雑化を回避するため、請求人の了解を得て、平成8年分… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100050
- 裁決年月日
- 平成11年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・462ページ
要旨
○ 請求人は、本件相続税調査に当たり、原処分に対し文書で調査理由の開示を求めたにもかかわらず、原処分庁が具体的な調査理由を明らかにしなかったことは、違法である旨主張するが、調査担当職員は本件調査に当たり、申告内容の確認のための調査である旨を請求人に告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとし… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100025
- 裁決年月日
- 平成10年11月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・328ページ
要旨
○ 請求人らは、包括受遺者が遺贈により財産を取得した者に該当するのであれば、申告漏れの財産については包括受遺者に対して課税するべきであり、包括受遺者が請求人らの遺留分減殺請求によって当該申告漏れ財産を請求人らに移転させた事実に基づいて更正の請求をした場合にのみ、請求人らに対して課税処理ができるのであるから、これらの手続… 続きを読む
同一裁決
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