裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120003
- 裁決年月日
- 平成12年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告書において申告されているL土地が記載のとおり本件土地でないから、更正の除斥期間経過後に成立した本件調停により請求人が本件土地を取得したことを理由として、本件土地の価額を相続税の課税価格に算入して行った原処分は通則法第70条第1項の規定に反する違法なものである旨主張する。しかしながら、本件申告書とともに提出された宅地の評価明細書及び測量図等と照らし合わせれば、本件申告書において、L土地の所在場所の記載を本件土地の所在地たる「〇〇〇」とすべきところ、誤って「〃」としたものと認められることから、請求人のいうL土地は本件土地のことにほかならず、本件土地の申告はあったものと解するのが相当である。したがって、原処分は本件土地の価額を新たに課税価格に算入したものに当たらず、請求人の主張には理由がない。(平12.8.24東裁(諸)平12−3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100050
- 裁決年月日
- 平成11年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・462ページ
要旨
○ 請求人らは、本件相続税調査は平成8年分の譲渡所得に係る所得税の過誤納金を収奪するため行ったもので、違法である旨主張するが、①本件相続税調査は、客観的な必要性があり、その実施細目については、権限ある税務職員の合理的な選択にゆだねられていること、②調査担当者は、事務の煩雑化を回避するため、請求人の了解を得て、平成8年分所得税の更正請求の手続を本件相続税調査の終了後行うよう指導したものであること、③原処分庁が、通則法第57条の規定により当該過誤納還付金を同一納税者の納付すべき税額に充当したことは、適法であること等が認められ、本件相続税調査は、当該過誤納金を収奪するために行ったものではなく、本件相続税調査の調査手続に関して格別不相当とする事由は認められない。(平11. 1.25名裁(諸)平10-50)裁決事例集 №57・462ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100050
- 裁決年月日
- 平成11年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・462ページ
要旨
○ 請求人は、本件相続税調査に当たり、原処分に対し文書で調査理由の開示を求めたにもかかわらず、原処分庁が具体的な調査理由を明らかにしなかったことは、違法である旨主張するが、調査担当職員は本件調査に当たり、申告内容の確認のための調査である旨を請求人に告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法となるものではない。(平11. 1.25名裁(諸)平10-50)裁決事例集 №57・462ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100025
- 裁決年月日
- 平成10年11月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 401099000
- 争点
- 10更正決定、雑則/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・328ページ
要旨
○ 請求人らは、包括受遺者が遺贈により財産を取得した者に該当するのであれば、申告漏れの財産については包括受遺者に対して課税するべきであり、包括受遺者が請求人らの遺留分減殺請求によって当該申告漏れ財産を請求人らに移転させた事実に基づいて更正の請求をした場合にのみ、請求人らに対して課税処理ができるのであるから、これらの手続を欠いた本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人らは、包括受遺者との間で行われた遺産分割協議の内容に基づき、相続税の申告書及び修正申告書を適法に原処分庁に提出しているのであるから、原処分庁が相続財産は未分割の状態ではなく分割が確定したものとして本件更正処分を行ったことに違法な点は認められない。(平10.11. 5大裁 (諸) 平10-25)裁決事例集 №56・328ページ
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