401103000相続税法等11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(2/2)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、当該相続開始当時、相続財産である被相続人の居住用宅地は土地区画整理事業により仮換地の指定を受け、使用収益が禁止されており、被相続人の居住用建物等の建築工事に着工することができなかったものであり、使用収益の禁止が解除された後に直ちに建築工事に着工している事実から、租税特別措置法通達69条の3−5に定める建… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、遺産分割が未分割であることにやむを得ない事情がある旨の承認申請をその期限後に提出したが、この提出が期限後になったのは原処分庁にその責任があるのだから、租税特別措置法第69条の3に規定する特例の適用を受けることができるのであり、本件申請に対する却下処分及びこれの適用を受けることはできないとしてなされた本件更… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申告書を提出期限後に提出したことについて、ゆう恕規定がないとして画一的にその申請を却下すべきではなく、税務署長は実情に応じて、裁量権によって承認申請を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法に定める特別規定は、そのほとんどすべてが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件家屋で被相続人が相続開始直前まで起居していなかったこと及び居住していたのは被相続人と生計を一にしていない親族であったことは認めるが、本件土地は被相続人の唯一の居住用財産であり、本件家屋は社会的、心情的な居宅であったこと、被相続人が生活の本拠としていたマンションは、被相続人が常時介護を要するため起居する… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件土地は租税特別措置法第69条の3に規定する特定居住用宅地等に該当する旨主張する。しかしながら、本件のように同居の相続人がいない場合、上記特例の適用を受けるには、本件土地を取得した相続人が「相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者」である… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする遺産が未分割であることについて、請求人が脳梗塞で倒れ入院していたことなどにより、共同相続人と遺産分割について協議できる状態になかった、平成12年12月22日に遺産分割の調停の申立てをした等、やむを得ない事由が存しており、遺産が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続財産の分与により取得した宅地上に自己が所有する居宅が存し、その居宅で被相続人と生計を一にしていたのであるから、当該宅地に措法第69条の3に規定する特例を適用すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、たとえ被相続人と生計を一にしていたとしても、被相続人の親族に該当しないから、同人が所有する居宅は措通69… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 被相続人は、1棟の借地権付分譲マンションに係る底地の全部(以下「本件底地」という。)及び当該分譲マンションの一部(以下、この借地権を「被相続人借地権」という。)とを所有し、当該マンションを請求人らが主宰する同族会社に賃貸していた。請求人らは、被相続人借地権及び本件底地について小規模宅地の特例を適用して申告していたが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件宅地について、相続開始日の直前には賃貸されていなかったが、賃借人の募集を行っており、本件建物はいつでも賃貸できる状態であったから事業の一時的な中断であり、措法第69条の3の適用は認められるべきであると主張する。しかしながら、賃借人を募集していた事実は認められず、本件建物は老朽化して直ちに第三者に賃貸で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続開始前3年以内に取得した本件建物等について、原処分庁は次の理由から措法第69条の3の適用を誤っていると主張するが、①、③、④については、法令の解釈を誤っており、また、②については事実の誤認があることから、いずれも請求人の主張には理由がない。①著しく不公平・不合理な結果を来すことが明らかな特別の事情があ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が相続によって取得した貸店舗の敷地とその店舗の来客用駐車場に利用されている一団の土地について、全体を貸家建付地評価したことについて、店舗と駐車場の賃貸借契約がそれぞれ別個に締結されていることから、貸店舗の敷地部分のみを評基通26に定める貸家建付地として評価し、駐車場部分の土地を雑種地として評価し更… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件駐車場用地は、構築物を設置の上、管理人に管理を委託するとともに、被相続人も頻繁に見回り、また、事業としての規模で収益を得、その所得には事業税も課されていることから、措法第69条の3に規定する特例の適用対象となる事業用宅地に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の対象となる事業の用に供されているか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件宅地は本件被相続人の貸付けの事業の用に供されていた本件建物の敷地であるから、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用対象になる旨主張する。しかしながら、本件明渡猶予期間中における本件建物の貸借は無償使用と認めるのが相当であるから、本件宅地の貸付けは、事業の用に供されているという本件特… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件貸地部分は、不動産所得の基因となる土地に該当するから、本件特例の適用を認めるべきである旨主張するが、措法第69条の3に規定する事業の用に供する宅地等の事業の概念は、社会通念に従って判断すべきところ、被相続人が同人の同族会社へ貸し付けていた本件貸地部分は、被相続人が収受する地代収入と固定資産税等がほぼ同… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用すべきである旨主張するが、本件土地は請求人が贈与によって取得したものであるから、措法第69条の3の適用はなく、仮に、請求人が相続によって取得したものであったとしても、本件土地は本件相続開始の日において建物又は構築物の敷地の用に供されて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、被相続人がA社に貸し付けていた本件宅地については、土地の無償返還に関する届出書を提出していることから、法令第137条の規定等により、相当の対価を得て貸し付けられたものであり、措法第69条の3の規定を適用して相続税の課税価格を計算すべきである旨主張するが、本件宅地は、固定資産税及び都市計画税に相当する金額… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した売買契約締結後の借地権及び建物は措法69条の3に規定する特例の適用ができる旨主張する。しかしながら、本件の場合には、相続開始時までに売買代金の総額の7割を受領していること並びに建物の所有権移転登記及び移転登記に伴う固定資産税の負担等が売買契約の定めのとおり履行されていることから判断すれ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件建物の貸付けが措法第69条の3の規定の適用を受けることができる実質的基準となるべき独立性、営利性、有償性、継続性、社会的地位性、収益性、管理状況等の要件を充足するものであり、事業として社会的客観性を有し、社会通念上営利を目的として継続的に行われる事業であることから、本件土地は、当該規定の適用の対象と… 続きを読む
要旨
○ 被相続人は、年間医療費として約400万円程度要し、不動産収入以外の給与等の収入では生活できないと認められること及び昭和61年以前から反復継続して不動産の貸付けが行われてきたと認められることなどを総合勘案すると、当該貸付けは、社会通念上事業と称する程度の規模を有するものに該当するものと認められ、措法第69条の3の適用… 続きを読む
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