401106000相続税法等11租税特別措置法関係/6特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告において、A土地について租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定による特例(以下「小規模宅地等の特例」という。)の適用を選択したが、後に、B株式について租税特別措置法第69条の5《特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遺産分割の調停の申立てがされていることを理由として、調停が整い、遺産が分割された後に、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるために「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出したところ、原処分庁は、本件における相続の開始日は、当該特例の法令が施行… 続きを読む
同一裁決
争点別
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