裁決要旨 6特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180062
- 裁決年月日
- 平成19年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401106000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/6特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告において、A土地について租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定による特例(以下「小規模宅地等の特例」という。)の適用を選択したが、後に、B株式について租税特別措置法第69条の5《特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定による特例(以下「特定事業用資産の特例」という。)の適用を選択した方が有利であることが判明したことから、A土地に係る小規模宅地等の特例の選択面積を200.00平方メートルから173.448平方メートルに変更し、小規模宅地等の特例と特定事業用資産の特例の重複適用をすることを求めて、国税通則法第23条第1項の規定に基づく更正の請求をしたものであり、更正の請求書に、B株式につき特定事業用資産の特例の適用を受けようとする旨の記載及び必要書類を添付したことから、同特例の適用要件を満たしたとして、同特例の適用は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、租税特別措置法第69条の5第9項によれば、特定事業用資産の特例の適用に当たっては、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)に同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類を添付することが要件とされているところ、請求人らの提出した申告書には、同特例の適用を受けようとする旨の記載及び所定の書類の添付はなく、また、請求人らには、同条第13項に規定する「記載若しくは添付がないことについてやむを得ない事情」があるとも認められないことから、更正の請求書に特定事業用資産の特例を受けようとする旨の記載等をしたとしても、その適用要件が満たされるものではなく、更正の請求において、同特例を適用することはできない。(平19. 6. 5 名裁(諸)平18-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170055
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401106000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/6特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産分割の調停の申立てがされていることを理由として、調停が整い、遺産が分割された後に、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるために「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出したところ、原処分庁は、本件における相続の開始日は、当該特例の法令が施行前であるとして承認申請の却下処分をした。 これに対して、請求人は、遺産には当該特例に該当する財産があるとして、当該特例の適用を認めるべきであると主張するが、当該特例は、平成14年1月1日以後の相続等に係る相続税に適用されることから、却下処分は適法である。(平18. 5. 8 名裁(諸)平17-55)
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