410202020相続税法等2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年2月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 原処分庁は、不動産の所有権移転登記における課税標準たる不動産の価額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》により、固定資産課税台帳の台帳価格(台帳価格)を基礎とした価額によることができるとされ、登記実務上も同様の取扱いがなされており、請求人が売買により取得した建物(本件建物)の所有権移転登記(… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290032
- 裁決年月日
- 平成30年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件各建物)の固定資産課税台帳に登録された価格(本件台帳価格)は、本件各建物の売買における取引価格から大きく乖離していること等を考慮すれば、固定資産評価基準(本件評価基準)基づき本件各建物を評価するに当たっては、本件評価基準に定められた家屋の需給事情による減点補正を行う必要があったと… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成28年6月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 原処分庁は、所有権移転登記(本件登記)時に課税標準とした建物(本件建物)の固定資産課税の台帳価格(台帳価格)に、過去に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないとしても、台帳価格のある不動産の課税標準の額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》、登録免許税法施行令附則第3項の規定により… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成28年6月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 請求人は、建物の固定資産課税の台帳価格(本件台帳価格)には、同価格が付される前に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないから、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「台帳価格を課税標準とすることが適当でない特別の事情」があると主張する。しかしながら、同項の「特別の事情」とは、登記の目的となる不動産に台帳価… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270037
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、競売により取得した各建物(本件各建物)の登記(本件登記)に係る登録免許税の課税標準たる価額について、内壁・外壁・基礎等複数箇所に構造的なひび割れが見られ、損耗の程度が著しく、本件各建物の台帳価格(地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格)の… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件建物の損耗は登録免許税法施行令附則第4項の規定による特別の事情に該当する旨主張するが、同項に規定する特別の事情とは、課税台帳への登録後、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的、量的な形状の変化を生じたため、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・693ページ
要旨
○ 請求人は、登録免許税の課税標準となる本件建物の価額について、鑑定評価額を参考にした公正、かつ、時価を反映した価額であるその売買価額とすべきである旨及び台張価格と売買価額のかい離が明白である場合には、登免令附則第4項における「特別の事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、鑑定評価額を118百万円も下回った… 続きを読む
同一裁決
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