裁決要旨 2建物

裁決要旨 2建物

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支部名
高松
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成31年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 原処分庁は、不動産の所有権移転登記における課税標準たる不動産の価額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》により、固定資産課税台帳の台帳価格(台帳価格)を基礎とした価額によることができるとされ、登記実務上も同様の取扱いがなされており、請求人が売買により取得した建物(本件建物)の所有権移転登記(本件登記)に係る課税標準たる不動産の価額は、同条の規定に基づき台帳価格を基礎として正当に算定されている旨主張する。しかしながら、本件登記に係る課税標準の基礎となる台帳価格が何らかの理由により本件建物の時価を表していないという事情がない限り、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する課税標準たる不動産の価額は、基本的には当該台帳価格によるべきであると解されるところ、当該台帳価格には、当該台帳価格が付された時点において本件建物に既に生じていたと推認される損耗(本件損耗)の事情が考慮されていないことからすると、本件登記に係る課税標準たる不動産の価額については、当該台帳価格によるのは相当ではなく、改めて本件損耗の事情を考慮して固定資産評価基準の定める評価方法に従ってその価額を算定し、当該価額をもって本件登記の時における登録免許税の課税標準額たる不動産の価額とすべきである。(平31. 2.20 高裁(諸)平30-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平290032
裁決年月日
平成30年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件各建物)の固定資産課税台帳に登録された価格(本件台帳価格)は、本件各建物の売買における取引価格から大きく乖離していること等を考慮すれば、固定資産評価基準(本件評価基準)基づき本件各建物を評価するに当たっては、本件評価基準に定められた家屋の需給事情による減点補正を行う必要があったところ、本件台帳価格は、需給事情による減点補正をすることなく決定されたものであるから、本件台帳価格に基づいて算出された課税標準の額(本件課税標準額)は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大である旨主張する。しかしながら、本件評価基準における建物の価格が、再建築費を算定する方法により、再調達価格に基づいて評価されるのを原則としていることを踏まえつつ、人口、交通の便、地価、商品販売額及び収益等を総合的に考慮すれば、本件各建物について、その交換価値を低下させることが明らかな客観的な地域的状況があるとはいえず、本件評価基準に基づく本件各建物の評価に当たって、需給事情による減点補正が必要であるとはいえないから、本件台帳価格は本件各建物の適正な時価を表しており、本件台帳価格に基づいて算出された本件課税標準額は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大ではない。(平30. 5.31 名裁(諸)平29-32)

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支部名
広島
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年6月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 原処分庁は、所有権移転登記(本件登記)時に課税標準とした建物(本件建物)の固定資産課税の台帳価格(台帳価格)に、過去に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないとしても、台帳価格のある不動産の課税標準の額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》、登録免許税法施行令附則第3項の規定により、本件建物の本件登記の時における台帳価格によるべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項の登録免許税の課税標準たる不動産の価額とは不動産の「時価」をいうところ、時価の設定は基本的に当該不動産の台帳価格によるべきであるものの、台帳価格が何らかの理由により時価を表していない場合には、他の方法により求めた時価を登録免許税の課税標準として採用することができると解するのが相当である。そこで、本件建物の時価を検討すると、経年減点補正率により算定された本件建物の台帳価格に、市の本件建物の固定資産評価に係る調査結果に基づき算定した建築時再建築費評点数に占める補正後再建築費評点数の割合を乗ずることで、本来考慮されるべき本件損害を反映した本件建物の台帳価格に相当する価額の算出が可能であり、当該価額は、固定資産評価基準に従って適正に算定されたものといえ、本件登記の時における本件建物の適正な時価を表したものと認められる。そして、本件建物の台帳価格はその時価を上回るから、本件建物の登記に係る課税標準の額は、本件建物の台帳価格とはならず、当該時価によるべきである。(平28. 6. 8 広裁(諸)平27-18)

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支部名
広島
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年6月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、建物の固定資産課税の台帳価格(本件台帳価格)には、同価格が付される前に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないから、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「台帳価格を課税標準とすることが適当でない特別の事情」があると主張する。しかしながら、同項の「特別の事情」とは、登記の目的となる不動産に台帳価格が付された後に、当該不動産自体に質的又は量的な形状の変化が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を表しているということができず、台帳価格により難くなった場合をいうものと解されるところ、本件損害は、本件台帳価格が付された後に生じたものではないから、同項の「特別の事情」に該当しない。(平28. 6. 8 広裁(諸)平27-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競売により取得した各建物(本件各建物)の登記(本件登記)に係る登録免許税の課税標準たる価額について、内壁・外壁・基礎等複数箇所に構造的なひび割れが見られ、損耗の程度が著しく、本件各建物の台帳価格(地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格)の算定上考慮された、固定資産評価基準に定める経年減点補正を超える損耗があることなどから、本件各建物に係る台帳価格は、本件登記の時における不動産の価額として過大である旨主張する。しかしながら、登録免許税法施行令附則第4項は、登記官は当該登記の目的たる不動産について損壊等の特別の事情(本件特別の事情)があるため登録免許税法施行令附則第3項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし本件特別の事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする旨規定されているところ、本件特別の事情とは、台帳価格の評価時点である固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)の後に生じた損壊等の事情に限られるものと解される。本件登記の日からすると、本件各建物はいずれも台帳価格のある建物であるところ、請求人の主張する損耗が本件登記の日の属する年の1月1日から本件登記の日までの間に生じたものと認めるに足りる証拠資料はないから、本件特別の事情には当たらない。したがって、本件各建物に係る台帳価格は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大ではない。なお、請求人は、不動産取得税の課税標準等が変更されたことを理由に当該価額が過大であることも主張するが、登録免許税法その他関係法令等に不動産取得税における取扱いと同様の規定はないから、この点に関する請求人の主張にも理由はない。(平28. 3. 7 関裁(諸)平27-37)

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支部名
熊本
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年5月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の損耗は登録免許税法施行令附則第4項の規定による特別の事情に該当する旨主張するが、同項に規定する特別の事情とは、課税台帳への登録後、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的、量的な形状の変化を生じたため、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人らの主張する本件建物の損耗は、登記記録上の記載及び本件登記申請書と課税台帳上の表示が異なっておらず、また、本件建物には損耗が認められるものの、当該損耗は平成18年1月1日以前から生じていたようであり、仮に、前所有者から平成17年度中に見直し要求があれば、平成17年度台帳価格についても平成18年度と同様な見直しを行う旨のB市担当職員の答述及び本件建物の損耗の状況から判断すると、固定資産税の賦課期日である平成17年1月1日から本件建物の登記時である平成17年10月4日の間に生じたものであるとは認められず、平成17年1月1日以前から生じていたと認めるのが相当であり、上記の「特別の事情」には該当しないと認められる。(平19. 5.28 熊裁(諸)平18-17)

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支部名
札幌
裁決番号
平120018
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集No.61・693ページ

要旨

○ 請求人は、登録免許税の課税標準となる本件建物の価額について、鑑定評価額を参考にした公正、かつ、時価を反映した価額であるその売買価額とすべきである旨及び台張価格と売買価額のかい離が明白である場合には、登免令附則第4項における「特別の事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、鑑定評価額を118百万円も下回った金額で売買しており、加えて、本件建物の平成5年における改築が大規模であったにもかかわらず、それがどのように当該鑑定評価に反映されたのか明らかでないこと、また、登免法第10条第1項に規定する不動産の価額については、客観的な交換価値と解されるから、現実の取引価額が同項に規定する不動産の価額に必ずしも一致するとは言えず、本件売買には売主側の個別的事情が認められるが、これが売買価額に反映していると十分推認できるため、請求人の主張を採用することはできない。更に、登免令附則第4項に規定する「特別の事情」とは、不動産の課税台帳への登録後、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化を生じたため、当該不動産の価額が台帳価格により難い程度に変動した場合につき例外的な取扱いを定めたものと解されるところ、請求人が主張する事情は本件建物自体の質的又は量的な形状の変化ということができないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.27札裁(諸)平12−18)裁決事例集NO61・693ページ

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