410202990相続税法等2課税標準/2不動産等の価額/3その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120145
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202990
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/3その他
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、登免法第10条が同法附則第7条よりも優先して適用されるべきであるから、本件土地及び本件建物(本件不動産)に係る登免の課税標準は、台帳価格でなく、本件不動産に係る売買契約における各価額であり、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登免法附則第7条は、同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は… 続きを読む
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