税務法規集

410202990相続税法等2課税標準/2不動産等の価額/3その他

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平120145
裁決年月日
平成13年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
410202990
争点
2課税標準/2不動産等の価額/3その他
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、登免法第10条が同法附則第7条よりも優先して適用されるべきであるから、本件土地及び本件建物(本件不動産)に係る登免の課税標準は、台帳価格でなく、本件不動産に係る売買契約における各価額であり、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登免法附則第7条は、同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は… 続きを読む

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