税務法規集裁決要旨 3その他
裁決要旨 3その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120145
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202990
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/3その他
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登免法第10条が同法附則第7条よりも優先して適用されるべきであるから、本件土地及び本件建物(本件不動産)に係る登免の課税標準は、台帳価格でなく、本件不動産に係る売買契約における各価額であり、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登免法附則第7条は、同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は当分の間台帳価格を基礎として法令で定める価額によることができる旨を、これを受けた登免法施行令附則第3項は、上記政令で定める価額は当該不動産の台張価格に相当する価額とする旨を定め、また、措法第84条の5は、平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間に受ける土地に関する登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は登免法附則第7条の規定にかかわらず、当該不動産の台帳価格を基礎として法令で定める価額に3分の1を乗じて計算した金額とする旨を、これを受けた措令第44条の3第1項は、上記政令で定める価額は当該不動産の台帳価格に相当する価額とする旨を、それぞれ規定しているところ、本件登記に係る登録免許税の額はそれぞれの台帳価格に基づいて適法に算出されていることが認められるから、本件通知処分は適法であって、請求人の主張には理由がない。(平13.4.26東裁(諸)平12−145)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。