裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
東京
裁決番号
平120145
裁決年月日
平成13年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
410202990
争点
2課税標準/2不動産等の価額/3その他
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登免法第10条が同法附則第7条よりも優先して適用されるべきであるから、本件土地及び本件建物(本件不動産)に係る登免の課税標準は、台帳価格でなく、本件不動産に係る売買契約における各価額であり、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登免法附則第7条は、同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は当分の間台帳価格を基礎として法令で定める価額によることができる旨を、これを受けた登免法施行令附則第3項は、上記政令で定める価額は当該不動産の台張価格に相当する価額とする旨を定め、また、措法第84条の5は、平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間に受ける土地に関する登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は登免法附則第7条の規定にかかわらず、当該不動産の台帳価格を基礎として法令で定める価額に3分の1を乗じて計算した金額とする旨を、これを受けた措令第44条の3第1項は、上記政令で定める価額は当該不動産の台帳価格に相当する価額とする旨を、それぞれ規定しているところ、本件登記に係る登録免許税の額はそれぞれの台帳価格に基づいて適法に算出されていることが認められるから、本件通知処分は適法であって、請求人の主張には理由がない。(平13.4.26東裁(諸)平12−145)

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