410206000相続税法等2課税標準/6登記官の調査義務
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410206000
- 争点
- 2課税標準/6登記官の調査義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 権利に関する登記についての登記官の審査権は形式的審査権であると解されており、不動産登記手続は、原則として当事者(登記権利者及び登記義務者)の共同申請に基づき、これをそのまま受理してなされるものであって、登記官は当該登記の申請書及び法令上要求されている添付書類並びに登記記録上の内容のみを審査の資料として、その登記をす… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成11年2月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410206000
- 争点
- 2課税標準/6登記官の調査義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の行った本件還付通知請求に対して、登記官が本件建物の現況を調査することなく当初の認定価額を相当とするのは、違法である旨主張する。しかしながら、登免法第31条の規定によれば、還付通知請求書の提出を受けた登記官は、登記申請時における登録免許税の課税標準の額及び税額が過大であるか否かについて調査すべきもの… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成10年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410206000
- 争点
- 2課税標準/6登記官の調査義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地と原処分庁が認定した近傍類似地には建物が建てられるか否かの違いがあることから、原処分庁は課税標準の額の認定に当たり、①本件比準地の現地確認を行い、②十分な時間をかけて、③市町村へ問い合わせるなど、建物を建築することが可能な土地かどうかを確認し、その特別の事情を考慮して認定すべきである旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
争点別
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