裁決要旨 6登記官の調査義務

裁決要旨 6登記官の調査義務

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支部名
熊本
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年5月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410206000
争点
2課税標準/6登記官の調査義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 権利に関する登記についての登記官の審査権は形式的審査権であると解されており、不動産登記手続は、原則として当事者(登記権利者及び登記義務者)の共同申請に基づき、これをそのまま受理してなされるものであって、登記官は当該登記の申請書及び法令上要求されている添付書類並びに登記記録上の内容のみを審査の資料として、その登記をすることとされている。しかしながら、還付通知請求書の提出を受けた登記官は、登記申請時における登録免許税の課税標準の額及び税額が過大であるか否かについて調査すべきものと解されるが、その調査の程度・方法については、登記官の合理的な裁量にゆだねられているというべきである。本件の場合、登録免許税法第10条及び同法附則第7条によれば、登録免許税の課税標準たる本件建物の価額は、平成17年度課税台帳に登録された額となる。また、登記記録上の不動産の表示と課税台帳上の不動産の表示が異ならないこと、還付通知請求書の提出を受けた際に、平成17年度台帳価格が修正されたことを証明する書類等が添付されていなかったことから、原処分庁は現地確認調査等を行わなかったものであり、このこと自体に違法があるとは認められず、また、上記のとおり、本件建物の現況等を調査するか否かは、原処分庁の裁量にゆだねられているところであるから、これを行わなかったことをもって、直ちに原処分が違法となるものではない。(平19. 5.28 熊裁(諸)平18-17)

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支部名
金沢
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410206000
争点
2課税標準/6登記官の調査義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行った本件還付通知請求に対して、登記官が本件建物の現況を調査することなく当初の認定価額を相当とするのは、違法である旨主張する。しかしながら、登免法第31条の規定によれば、還付通知請求書の提出を受けた登記官は、登記申請時における登録免許税の課税標準の額及び税額が過大であるか否かについて調査すべきものと解されるが、その調査の程度・方法については、登記官の合理的な裁量にゆだねられているというべきである。原処分庁は、登記申請時に請求人から提出された書面により本件建物の種類、構造及び床面積等が明らかであることから、本件建物の現況を調査するまでもなく当初納付の登録免許税の過誤納はないと判断したものであるから、本件建物の現況を調査しなかったことをもって、直ちに原処分が違法となるものではない。(平11. 2.24金裁(諸)平10- 5)、(平11. 2.24金裁(諸)平10- 6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100044
裁決年月日
平成10年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
410206000
争点
2課税標準/6登記官の調査義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地と原処分庁が認定した近傍類似地には建物が建てられるか否かの違いがあることから、原処分庁は課税標準の額の認定に当たり、①本件比準地の現地確認を行い、②十分な時間をかけて、③市町村へ問い合わせるなど、建物を建築することが可能な土地かどうかを確認し、その特別の事情を考慮して認定すべきである旨主張する。しかしながら、権利に関する登記についての登記官の審査権は形式的審査権であると解されており、登記の記入は、原則として当事者(登記権利者及び登記義務者)の共同申請に基づき、これをそのまま受理してなされるものであって、登記官は当該登記の申請書及び法令上要求されている添付書類並びに登記簿のみを審査の資料として、その登記をすることになる。また還付通知請求書の提出を受けた登記官は、登記申請時における不動産の課税標準の額及び税額の認定が過大であるか否かについて調査すべきものと解されるが、その調査の程度、方法等については、登記官の合理的な裁量にゆだねられているというべきであり、現地確認等を行わなかったことをもって、直ちに原処分が違法となるものではない。(平10.12.18名裁(諸)平10-44)

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