410299000相続税法等2課税標準/7その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230219
- 裁決年月日
- 平成24年5月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410299000
- 争点
- 2課税標準/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、薬剤師名簿の登録事項である氏名及び本籍地都道府県名を、1通の名簿訂正申請書により変更登録する場合、登録免許税法第9条《課税標準及び税率》及び同法第18条《2以上の登記等を受ける場合の税額》の規定からすると、登録免許税の課税標準たる登録件数は2件である旨主張する。しかしながら、登録免許税法第9条は、登録免… 続きを読む
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