410399000相続税法等3納付及び還付/3その他
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成24年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410399000
- 争点
- 3納付及び還付/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、納税告知処分の前提となる登録免許税の課税標準額を認定するに当たり、登記官には、登記申請者に対し、関係行政機関名、担当者名、課税標準額、登録免許税額、課税標準額が変更になった根拠及び登録免許税額が変更になった根拠を明示した書面により通知すべき義務があり、また、税務署長には、登録免許税の納付不足額を徴収できる… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230033
- 裁決年月日
- 平成24年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410399000
- 争点
- 3納付及び還付/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 社会福祉法人である請求人は、登記申請書に非課税登記を受ける場合に必要な財務省令に定める非課税証明書を添付せずに登録免許税を納付し、登記完了後、非課税証明書を添付して登録免許税の還付通知の請求をした場合には、還付通知の請求が認められるべき旨主張する。しかしながら、登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》… 続きを読む
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成23年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410399000
- 争点
- 3納付及び還付/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、同人が受けた各登記(本件各登記)に係る登録免許税の告知処分(本件告知処分)について、登記官が本件各登記に係る登録免許税の納付不足額について法令の規定の説明を行わず、追加納付を依頼する旨の電話連絡等を行うのみで、文書による通知を一切行っておらず、このような手続のもとで原処分庁(税務署長)が行った本件告知処分… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110137
- 裁決年月日
- 平成12年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410399000
- 争点
- 3納付及び還付/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・391ページ
要旨
○ 原処分庁(税務署長)は、登記官(本件登記官)から、登免法第28条第1項の規定により、登記(本件登記)に係る登録免許税の納付額に不足がある旨の通知(本件通知)を受け、これに基づいて、請求人に対し納税告知処分(本件告知処分)をした。これに対し、請求人は、既に本件登記がなされているにもかかわらず、本件登記官が本件通知をし… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する