裁決要旨 3その他
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成24年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410399000
- 争点
- 3納付及び還付/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税告知処分の前提となる登録免許税の課税標準額を認定するに当たり、登記官には、登記申請者に対し、関係行政機関名、担当者名、課税標準額、登録免許税額、課税標準額が変更になった根拠及び登録免許税額が変更になった根拠を明示した書面により通知すべき義務があり、また、税務署長には、登録免許税の納付不足額を徴収できることについて、納税告知処分前に、納税義務者に対し説明をすべき法律上の義務がある旨主張する。しかしながら、登記官及び税務署長には、法律上、そのような義務はないから、これらを欠いたからといって、本件納税告知処分は違法とはならない。また、請求人は、登記官に直接異議を申し立てる制度がないから本件納税告知処分は違法である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、処分の基礎となった法制度の当否を判断する権限を有するものでないから、請求人のかかる主張については、その具体的理由を検討するまでもなく、採用できない。(平24. 5.22 福裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230033
- 裁決年月日
- 平成24年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410399000
- 争点
- 3納付及び還付/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 社会福祉法人である請求人は、登記申請書に非課税登記を受ける場合に必要な財務省令に定める非課税証明書を添付せずに登録免許税を納付し、登記完了後、非課税証明書を添付して登録免許税の還付通知の請求をした場合には、還付通知の請求が認められるべき旨主張する。しかしながら、登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項(非課税規定)は、登記申請書に非課税証明書の添付がある場合に限り登録免許税を課さない旨規定しているところ、この規定は、不動産の取得登記を受ける公共法人等において、当該不動産が公共事業の用に供されるものであることを非課税証明書により証明した場合に限り、非課税規定を適用しようとする趣旨のものであること及び登録免許税の納税義務は、登記等の時に成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するとされていることを併せ考えると、法令上、登記申請書に非課税証明書を添付して登記等を受けることによって初めて、当該登記等に係る登録免許税が非課税とされる仕組みがとられていることは明らかであるから、このような仕組みからすれば、登記完了後に、非課税証明書を添付して還付通知の請求をしても、いったん成立し確定した登録免許税に係る納税義務が登記等の時に遡って消滅すると解することはできず、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項にいう「登録免許税の過誤納があるとき」には該当しないというべきである。(平24. 1.23 大裁(諸)平23-33)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成23年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410399000
- 争点
- 3納付及び還付/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、同人が受けた各登記(本件各登記)に係る登録免許税の告知処分(本件告知処分)について、登記官が本件各登記に係る登録免許税の納付不足額について法令の規定の説明を行わず、追加納付を依頼する旨の電話連絡等を行うのみで、文書による通知を一切行っておらず、このような手続のもとで原処分庁(税務署長)が行った本件告知処分は、正当なものではない旨主張する。しかしながら、登録免許税は、納税義務が成立すると同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、本件告知処分は、当該納税義務の成立と同時に確定した税額のうち未納となっている登録免許税がいくらであるかを請求人に示したものであって、税額を確定するものではない。また、登記官が登録免許税法第28条《納付不足額の通知》第1項の規定に基づき原処分庁に通知をする際に、登記を受ける者に対する何らかの通知や説明を義務付ける旨の法令上の規定はないことから、たとえ登記官が請求人に対して何ら通知をせず、納付不足額が生じた法的根拠を明確に説明しなかったとしても、原処分庁が行った本件告知処分の手続自体に違法又は不当があることにはならない。(平23. 2.16 福裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110137
- 裁決年月日
- 平成12年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410399000
- 争点
- 3納付及び還付/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・391ページ
要旨
○ 原処分庁(税務署長)は、登記官(本件登記官)から、登免法第28条第1項の規定により、登記(本件登記)に係る登録免許税の納付額に不足がある旨の通知(本件通知)を受け、これに基づいて、請求人に対し納税告知処分(本件告知処分)をした。これに対し、請求人は、既に本件登記がなされているにもかかわらず、本件登記官が本件通知をしたことは、登録免許税が自動確定方式の国税であることに反するものであり、また、本件登記官が登免法第26条第1項の規定に基づく通知をせず、申請を却下することもなく有効に本件登記を了した以上、登記申請書に記載した課税標準の金額及び税額が正当と認定されたというべきであるから、登録免許税の納付額に不足はなく、本件通知は無効であり、当該通知に基づいてされた本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登録免許税が自動確定方式の国税であることと、登記機関が、当該方式により確定した納付すべき税額が納付されていないとして所轄税務署長にその旨を通知することとは相反するものでなく、また、登免法第28条第1項及び第29条第1項の規定によれば、登記の申請が却下されることなく登記がなされた場合においても、登記官が登録免許税の納付額に不足があることを知ったときは、当該登記を受けた者の所轄税務署長に対しその旨を通知し、当該不足額を徴収するとされているのであって、これらの規定に照らせば、本件登記官が、本件登記の申請に対し、登免法第26条第1項に規定する通知をせず、納付額の不足を理由に登記申請を却下することもなく本件登記を了したからといって、本件登記申請書に記載された課税標準の金額及び税額が正当と認定されたことにはならないから、本件通知が無効である旨の請求人の主張には理由がない。そして、本件通知の前提となった本件登記官による課税標準の金額の認定は相当であり、登録免許税2,716,000円が法定納期限までに納付されていないことが認められるから、これと同額でなされた本件告知処分は適法である。(平12. 5. 9東裁(諸)平11-137)裁決事例集 №59・391ページ
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。