410402000相続税法等4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件建物は租税特別措置法施行令第42条第1項に規定する家屋に該当するところ、登記申請書提出時には市長から住宅用家屋証明書の交付をしてもらえなかったから登記申請書に住宅用家屋証明書を添付できなかったのであり、本件登記完了後ではあるが、同証明書の交付を受けこれを添付して還付通知請求をしたのであるから、本件登記… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、居住目的で、本件家屋を裁判所の不動産競売によって取得し、所有権移転登記を受けたが、上記家屋の所有権移転登記が租税特別措置法73条に該当するとの理由で、原処分庁に対して納付した登録免許税に係る還付通知請求をしたところ、原処分庁は、裁判所書記官の登記嘱託書には住宅用家屋証明書が添付されていなかったので、同法第… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件登記嘱託書に住宅用家屋証明書を添付できなかったのは、本件家屋が競売物件であるため、所有権移転登記の嘱託前に建物の種類の表示の登記を「事務所・居宅・車庫」から「居宅」へ変更をすることができなかったためであり、その後変更登記をし、住宅用家屋証明書を提出したのであるから、住宅用家屋の所有権移転登記の税率の軽… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、措法第73条には単に「取得」としか表現がなく、取得の原因について何ら触れられておらず、また、相続による取得を除外する明文規定もないことから、相続を登記原因とした住宅用家屋の所有権の移転登記についても措法第73条の適用があること及び条文に即して解釈することが租税法律主義にかなう旨主張する。しかしながら、旧措… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件家屋が措法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転登記の税率軽減の対象となるものであるから、登記申請に当たり、市町村長等の証明書を本件登記申請書に添付して提出していなくても、当該特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該証明書を本件登記申請書に添付して提出しなかった以上、明文… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、住宅用家屋の所有権の移転登記完了後に措法第73条の規定を知り、住宅用家屋証明書を添付して過誤納による還付通知請求をしたが、登記申請時に住宅用家屋証明書が添付要件であるため、登記完了後に登録免許税の軽減の適用の対象となることが判明したとしても、既に確定した登録免許税の税率を軽減できる旨を定めた規定若しくはゆ… 続きを読む
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