裁決要旨 2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140089
- 裁決年月日
- 平成15年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410402000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・973ページ
要旨
○ 請求人は、本件建物は租税特別措置法施行令第42条第1項に規定する家屋に該当するところ、登記申請書提出時には市長から住宅用家屋証明書の交付をしてもらえなかったから登記申請書に住宅用家屋証明書を添付できなかったのであり、本件登記完了後ではあるが、同証明書の交付を受けこれを添付して還付通知請求をしたのであるから、本件登記は租税特別措置法第73条の規定に該当し、還付通知請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第73条の規定の適用がある場合とは、登記の申請時において、その登記の申請書に当該家屋についての住宅用家屋証明書の添付がある場合に限られ、また、同条には、登記申請時に住宅用家屋証明書の添付がない場合でも同条の規定の適用を受けることができるとするゆうじょ規定は存在しないから、請求人の主張には理由がない。(平15.04.18.関裁(諸)平14-89)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140053
- 裁決年月日
- 平成15年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410402000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、居住目的で、本件家屋を裁判所の不動産競売によって取得し、所有権移転登記を受けたが、上記家屋の所有権移転登記が租税特別措置法73条に該当するとの理由で、原処分庁に対して納付した登録免許税に係る還付通知請求をしたところ、原処分庁は、裁判所書記官の登記嘱託書には住宅用家屋証明書が添付されていなかったので、同法第73条は適用されないとして、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分をした。請求人は、住宅用家屋証明書を添付しなかったのは、裁判所書記官が登録免許税の軽減措置に関する指導ないし教示を怠ったことが原因であるから、住宅用家屋証明書の添付がなくとも、租税特別措置法第73条を適用して、過誤納となっている登録免許税を還付されるべき旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行規則第25条の2第1項が登記嘱託書に住宅用家屋証明書を添付しなければならない旨規定しているのは、登記機関が登記嘱託書に記載及び添付書類によって登録免許税の税額を確認することができるよう、図っていると考えられ、このことには相応の理由と必要性が認められる。また、登記後に、住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税軽減の対象となることが判明し、住宅用家屋証明書を提出した場合であっても、登録免許税及び租税特別措置法は、すでに確定した登録免許税額を減額できる旨定めた規定はない。そうすると、登記嘱託書に住宅用家屋証明書の添付がない場合、租税特別措置法第73条を適用することはできない。したがって、本件家屋の所有権移転登記に係る登録免許税については、請求人主張の事情が存在したか否かにかかわらず、租税特別措置法第73条を適用する余地はなく、請求人の主張には理由がない。(平15.02.24.大裁(諸)平14-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100073
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410402000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件登記嘱託書に住宅用家屋証明書を添付できなかったのは、本件家屋が競売物件であるため、所有権移転登記の嘱託前に建物の種類の表示の登記を「事務所・居宅・車庫」から「居宅」へ変更をすることができなかったためであり、その後変更登記をし、住宅用家屋証明書を提出したのであるから、住宅用家屋の所有権移転登記の税率の軽減は認められるべきである旨主張するが、登記嘱託書に住宅用家屋証明書の添付がなかった以上、登録免許税法及び租税特別措置法その他の関係法令に、既に確定した登録免許税の税額を減額できる旨を定めた規定若しくはゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定がない限り、所有権移転登記の税率の軽減を認めることはできない。(平10.12.14東裁(諸)平10-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100074
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410402000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第73条には単に「取得」としか表現がなく、取得の原因について何ら触れられておらず、また、相続による取得を除外する明文規定もないことから、相続を登記原因とした住宅用家屋の所有権の移転登記についても措法第73条の適用があること及び条文に即して解釈することが租税法律主義にかなう旨主張する。しかしながら、旧措法第74条の2の規定及び立法趣旨並びに措法の改正の経緯等に照らしてみると、住宅用家屋の譲渡による取得を企図したもので、相続のような一般承継は、措法が予定した取得には当たらない。また、税法に使用されている用語の解釈適用に当たり、その法律の目的、経済的実質的意義等に照らして、合理的かつ客観的に解釈することは、租税法律主義の原則に反するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平10.12.14東裁(諸)平10-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090167
- 裁決年月日
- 平成10年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410402000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋が措法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転登記の税率軽減の対象となるものであるから、登記申請に当たり、市町村長等の証明書を本件登記申請書に添付して提出していなくても、当該特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該証明書を本件登記申請書に添付して提出しなかった以上、明文の規定に反してこの特例の適用を受けることはできない。(平10. 5.27東裁(諸)平 9-167)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090001
- 裁決年月日
- 平成9年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410402000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅用家屋の所有権の移転登記完了後に措法第73条の規定を知り、住宅用家屋証明書を添付して過誤納による還付通知請求をしたが、登記申請時に住宅用家屋証明書が添付要件であるため、登記完了後に登録免許税の軽減の適用の対象となることが判明したとしても、既に確定した登録免許税の税率を軽減できる旨を定めた規定若しくはゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 8大裁 (諸) 平 9-1)
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