410403000相続税法等4租税特別措置法関係/3住宅取得金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140043
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410403000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/3住宅取得金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・583ページ
要旨
○ 1請求人は、住宅取得資金を借り換えた場合の抵当権の設定登記に係る登録免許税についても、租税特別措置法第74条の規定の適用があると主張するが、住宅取得資金の貸付けと、後の貸付けを返済して新たに資金の貸付けを受けるものとは、目的が明らかに異なるものであるから、本件軽減規定の対象となる借入金には含まれないと解するのが相当… 続きを読む
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