税務法規集

410403000相続税法等4租税特別措置法関係/3住宅取得金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
税務法規集で要旨全文を確認する
支部名
大阪
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
410403000
争点
4租税特別措置法関係/3住宅取得金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集No.64・583ページ

要旨

○ 1請求人は、住宅取得資金を借り換えた場合の抵当権の設定登記に係る登録免許税についても、租税特別措置法第74条の規定の適用があると主張するが、住宅取得資金の貸付けと、後の貸付けを返済して新たに資金の貸付けを受けるものとは、目的が明らかに異なるものであるから、本件軽減規定の対象となる借入金には含まれないと解するのが相当… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-06-v12