裁決要旨 3住宅取得金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

裁決要旨 3住宅取得金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

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支部名
大阪
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
410403000
争点
4租税特別措置法関係/3住宅取得金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集No.64・583ページ

要旨

○ 1請求人は、住宅取得資金を借り換えた場合の抵当権の設定登記に係る登録免許税についても、租税特別措置法第74条の規定の適用があると主張するが、住宅取得資金の貸付けと、後の貸付けを返済して新たに資金の貸付けを受けるものとは、目的が明らかに異なるものであるから、本件軽減規定の対象となる借入金には含まれないと解するのが相当である。2請求人は、本件登記申請書に住宅用家屋証明書をとじ込んだことが租税特別措置法第74条に規定された適用要件である添付に当たるから、本件登記に係る登録免許税に本件軽減規定が適用されるべきである旨主張するが、本件登記申請書には、本件軽減規定を適用することなく登録免許税法の規定に従って計算された課税標準及び税額が記載され、その税額に相当する収入印紙が貼付されているから、請求人は本件登記の際に本件軽減規定の適用を前提に手続をしていないことは明らかであり、本件登録免許税は、その状態で税額が確定しているという外ない。3登録免許税は、登記の時に成立し、特別の手続を要しないでその税が確定するものであり、租税特別措置法及び登録免許税法にはゆうじょ的に取り扱う旨を定めた規定はなく、本件軽減規定は、住宅用家屋の抵当権設定の登記について一定の手続きを履践したものに限り登録免許税の税率の軽減をする特別の制度であるから、その解釈及び適用に際しては、厳格に解釈し、むやみに類推すべきでないと解するのが相当である。(平14.12.19.大裁(諸)平14-43)

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