410499000相続税法等4租税特別措置法関係/5その他
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040015ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和5年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、売買により取得した不動産(本件不動産)の所有権の移転登記(本件登記)につき課されるべき登録免許税の額について、租税特別措置法第83条の2の3《特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減》第3項の規定による軽減措置(本件軽減措置)を受けることができる期限内(… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140151
- 裁決年月日
- 平成15年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・982ページ
要旨
○ 請求人は、本件判決により持分移転の登記をしたものであり、登録免許税を不当に免れようとしているものではなく、租税特別措置法第84条の4の立法趣旨に反するものではないから、同条第4項の特例の適用を認めるべきである旨主張するが、同条第4項の特例が適用されるためには、①共有物分割による持分移転の登記申請に係る建物すべてが、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120173
- 裁決年月日
- 平成13年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・721ページ
要旨
○ 審査請求人らは、審査請求人らがした共有物分割を原因とする持分移転登記申請に係る登録免許税の額について、措法第84条の4((共有物分割による不動産の所有権の移転登記の税率の特例))第2項の規定(以下「本件特例」という。)を適用して算出するべきである旨主張するが、本件特例が適用されるためには、(1)登記の対象となる土地… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100128
- 裁決年月日
- 平成11年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、Aが正当な理由なく証明書の交付を拒否しているので、当該証明書の添付がなくとも、請求人において本件軽減措置の要件事実を証明することにより、本件軽減措置の適用がある旨主張するが、登録免許税が成立・確定する登記の時に一定の手続を履践した登記に限り軽減措置の対象となり、当該証明書の添付がないことについて、ゆうじょ… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080135
- 裁決年月日
- 平成9年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、措令第44条の6(不動産登記に係る不動産価額の特例)第2項に規定する「特別の事情」について、大阪地裁昭和53年4月18日判決を引用の上、当該「特別の事情」には課税台帳上の不動産の表示が不動産の現況と著しく異なっていることが外観上明白に認められる場合も認められることから、当該「特別の事情」には量的な形状の… 続きを読む
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