裁決要旨 5その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040015ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和5年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買により取得した不動産(本件不動産)の所有権の移転登記(本件登記)につき課されるべき登録免許税の額について、租税特別措置法第83条の2の3《特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減》第3項の規定による軽減措置(本件軽減措置)を受けることができる期限内(本件不動産の取得後1年以内)に租税特別措置法施行規則第31条の5《特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続》第3項第1号及び第2号に規定する各証明書が発行されていれば、本件軽減措置の適用があるべき旨主張する。しかしながら、本件軽減措置は、登記の申請書に当該各証明書の添付がある場合に限られるため、本件登記の申請書には当該各証明書が添付されていなかったのであるから、本件登記につき課されるべき登録免許税の額について本件軽減措置の適用はない。(令5. 3.16 名裁(諸)令4-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140151
- 裁決年月日
- 平成15年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・982ページ
要旨
○ 請求人は、本件判決により持分移転の登記をしたものであり、登録免許税を不当に免れようとしているものではなく、租税特別措置法第84条の4の立法趣旨に反するものではないから、同条第4項の特例の適用を認めるべきである旨主張するが、同条第4項の特例が適用されるためには、①共有物分割による持分移転の登記申請に係る建物すべてが、もともと共有の1棟の建物であって、同一の分割登記又は区分登記によって生じたものであること、及び②共有物分割による持分移転の登記が、分割又は区分によって生じた他の建物の共有物分割による持分移転の登記と同時に申請されていることの要件が備わることが必要であるところ、本件建物は、上記の要件が備わっていないのであるから、同条第4項の特例の適用がないことは明らかである。また、本件特例は、その解釈、適用に当たっては、その要件をたやすく拡張することはできないというべきであるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.01.27.東裁(諸)平14-151)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120173
- 裁決年月日
- 平成13年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・721ページ
要旨
○ 審査請求人らは、審査請求人らがした共有物分割を原因とする持分移転登記申請に係る登録免許税の額について、措法第84条の4((共有物分割による不動産の所有権の移転登記の税率の特例))第2項の規定(以下「本件特例」という。)を適用して算出するべきである旨主張するが、本件特例が適用されるためには、(1)登記の対象となる土地がもともと共有の1筆の土地であって、当該分割登記前に分筆登記がされていること、(2)当該分割登記の申請が(1)の分筆登記によって生じた他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記の申請と同時にされていること、の二つの要件を満たす必要があるところ、審査請求人らの登記申請に係る本件各土地は本件各土地が分筆により生ずる前の土地について共有関係にあったものでないから、たとえ、審査請求人らの各登記申請が同時になされたとしても、本件特例の適用は認められない。(平13.5.31東裁(諸)平12−173)裁決事例集NO61・721ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100128
- 裁決年月日
- 平成11年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aが正当な理由なく証明書の交付を拒否しているので、当該証明書の添付がなくとも、請求人において本件軽減措置の要件事実を証明することにより、本件軽減措置の適用がある旨主張するが、登録免許税が成立・確定する登記の時に一定の手続を履践した登記に限り軽減措置の対象となり、当該証明書の添付がないことについて、ゆうじょ的に取り扱う規定もないことから、請求人の主張に理由はない。(平11. 6. 4大裁 (諸) 平10-128)、(平11. 6. 4大裁 (諸) 平10-129〜131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080135
- 裁決年月日
- 平成9年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410499000
- 争点
- 4租税特別措置法関係/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、措令第44条の6(不動産登記に係る不動産価額の特例)第2項に規定する「特別の事情」について、大阪地裁昭和53年4月18日判決を引用の上、当該「特別の事情」には課税台帳上の不動産の表示が不動産の現況と著しく異なっていることが外観上明白に認められる場合も認められることから、当該「特別の事情」には量的な形状の変化のみならず、質的な変化、つまり著しい価額変動の結果、取引価額を超える台帳価格が付されている場合も含まれる旨主張し、台帳価格は、本件敷地の取引価額を超えているから、「特別の事情」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、登録免許税の趣旨及び措令第44条の6第2項に規定する文言自体に照らせば、同項にいう「特別の事情」が認められる場合とは、当該不動産の台帳価格が付された後に、当該不動産自体に同項に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化が生じたため、当該不動産の価額の台帳価格により難い程度に変動した場合に例外的な取扱いをすべき旨を定めたものと解するのが相当であるところ、請求人らの場合、本件敷地自体の質的又は量的な形状の変化ということはできないから、「特別の事情」には該当しないというべきである。(平 9. 2.14東裁(諸)平 8-135)
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