税務法規集

430100000相続税法等1全般

掲載要旨数
17件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
平120062ほか 1件
裁決年月日
平成13年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件土地等を一画地の土地としてみた場合、路線価の高い道路に面した部分の土地と路線価の低い道路に面した部分の土地があるから、一筆の土地ごとに評価すべきである旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、本件土地等が一体となって利用されていることは明らかであるから、本件土地等は利用状況に従って一画地… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 不動産の売買取引において、売買契約書が作成され、当該売買契約に基づき代金の支払い、所有権移転登記が行われている場合には、当該売買取引は、客観的・外形的に有効に成立していると解するのが相当である。本件各土地に係る取引においては、いずれも売買契約書が作成され、かつ、代金の支払い、所有権移転登記も行われていることが認めら… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平100072
裁決年月日
平成11年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①自社が都市計画区域内における一連の宅地造成に関する事業を行っていること及び本件許可通知書等により本件各土地が優良な宅地の造成事業に係る供給予定地であることがそれぞれ明らかであること並びに②本件許可通知書等は、開発許可を含む造成工事の完了が証明されるから適法な書類といえることから、本件各土地には本件特例が… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平090253
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件郵便局については、郵政省設置法第6条の郵便局に該当し、当該郵便局の建築等について郵政大臣の施工承認を受けているから、措法第71条の3に規定する非課税の特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、措法第71条の3を受けて、国の施設等の範囲を定めた措規第24条第1号で、国の施設とは当該郵便局として… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平090258
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件土地には、本件課税時期現在、請求人の親族であるAの所有する建物が存在し、立退料として25,200,000円を支払っているから、同土地の更地としての価額から当該立退料相当額を控除し、利用制限のある土地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件建物に係る登記簿謄本によれば、本件建物は、本件… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平090258
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、昭和36年5月11日付の当初賃貸借契約で被相続人がA社に賃貸した土地のうち、建物の用に供されていない土地については、(1)当初賃貸借契約時には建物が存在しなかったこと、(2)地価税法上の借地権の範囲は、借地借家法の規定による建物の所有を目的とする地上権又は賃借権とされ、建物所有の目的かどうかは契約内容によ… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平090150
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、(1)本件課税時期において本件譲渡担保債務者との間で譲渡担保権の実行について係争中であること、(2)本件譲渡担保債務者は本件土地建物の明渡しを拒否していること、(3)本件課税時期後に本件譲渡担保債務者と和解金の支払と引き換えに譲渡担保の抹消登記をする旨及び本件土地建物に係る公租公課は本件譲渡担保債務者が負… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平090118
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集No55・633ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件土地の評価の基礎とした路線価は評価時点である1月1日の半年以上前の地価を調査して決定しており、合理的に算定されていない上、バブル崩壊後の著しい地価下落の状況をみると同路線価が時価を上回っていることは明白であるから、請求人が土地取引を見聞きしてきた経験及び本件土地の近隣土地の売却希望価額を参考… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 賃貸契約期間が1年間と定められている堅固でない広告看板の敷地の評価単位は、賃貸契約は1年後には解約でき、更地として利用できるから、賃借人ごとに1画地として評価することは認められない。(平 9.12.18名裁(諸)平 9-33) 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ相続税法等1全般ほか2件
支部名
名古屋
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件雑種地は、広告看板塔敷地の用に供するために貸し付けられ、その賃貸借期間が一年以内であることから、賃借人が有する権利が強固な権利とは認められず1画地の自用地として評価すべきである旨主張するが、本件雑種地については、賃貸契約期間は1年間となっているものの、契約更新がなされていることから、自用地の価額から… 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ相続税法等1全般ほか2件
支部名
名古屋
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、賃借人の申述を証しとして、賃借人に建物と隣接する土地を一体で同人の住居用として賃貸借契約を締結した旨主張するが、隣接する土地は建物敷地より2.4メートル高く、形状は建物敷地とは明確に区分されており、建物と一体で隣接する土地を利用することは困難であると認められ、また、当該建物賃貸借契約の賃貸借物件が建物と… 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ相続税法等1全般ほか2件
支部名
名古屋
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、甚だしく高低差のある土地については、著しく利用価値が低下している土地に該当し、自用地と評価した額から10パーセントに相当する額を控除した価額により評価すべきである旨主張するが、当該土地の近隣の土地についても同様な高低差がみられ、当該土地のみの形状でないから、当該土地に接する路線価に反映されているものと認… 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ相続税法等1全般ほか2件
支部名
大阪
裁決番号
平080052
裁決年月日
平成9年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、地価税の課税対象となっている転貸借地権の評価に際し、転借権の評価は自用地としての評価額(更地価額)を基礎として評価すべき旨主張するが、土地の転貸借においては、借地人は、借地権の範囲内でのみ転借人に土地を貸し付けることが可能であるから、借地権価額を基礎として評価すべきであり、請求人の主張には理由がない。(平… 続きを読む

支部名
沖縄
裁決番号
平080004
裁決年月日
平成8年12月27日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る地価税の申告を行ったが、本件土地は措法第71条の3(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)に規定する事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等に該当し、請求人の有する土地ではないから、請求人が申告した地価税の減額を求める旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平080026
裁決年月日
平成8年12月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、バブル崩壊後、地価の下落が著しく、原処分庁が、本件全土地(6物件)の評価を評価基本通達に定める路線価方式及び倍率方式に基づき評価したのは不相当であり、それぞれの土地の価額は、(1)鑑定評価額(1物件)、(2)鑑定評価額の路線価に対する割合を乗じた価額(2物件)、(3)評価基本通達を参考に個別事情を加味した… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平080065
裁決年月日
平成8年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
430100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件土地は三方の道路に接する不整形地であり、かつ、角地部分が隅切されているので、本件土地を評価する場合の間口距離は、各路線に付された路線価の表示(矢線)に沿った実測の間口距離によるべきである旨主張する。しかしながら、隅切部分や不整形部分がある土地の間口距離を実測の間口距離とすると、想定整形地の間口距離を上… 続きを読む

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