裁決要旨 1全般
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120062ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地等を一画地の土地としてみた場合、路線価の高い道路に面した部分の土地と路線価の低い道路に面した部分の土地があるから、一筆の土地ごとに評価すべきである旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、本件土地等が一体となって利用されていることは明らかであるから、本件土地等は利用状況に従って一画地の土地として評価することが相当であり、また、本件土地等の中に路線価の異なる二以上の道路に面した土地があったとしても、そのことによって当該土地を一画地の土地として評価することが妨げられるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平13.2.26大裁(諸)平12−62)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110028
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産の売買取引において、売買契約書が作成され、当該売買契約に基づき代金の支払い、所有権移転登記が行われている場合には、当該売買取引は、客観的・外形的に有効に成立していると解するのが相当である。本件各土地に係る取引においては、いずれも売買契約書が作成され、かつ、代金の支払い、所有権移転登記も行われていることが認められる。そうすると、本件各土地に係る取引は、客観的・外形的に有効に成立しているものと解することができ、しかも、本件各土地に係る取引が作出されたものであると認めるに足る証拠も見当たらないから、原処分庁の請求人が本件各土地に係る評価損を顕在化させるために、関連会社を利用して本件各土地に係る取引の外形を作出した旨の主張を採用することはできない。(平11.12.22広裁(法・諸)平11-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100072
- 裁決年月日
- 平成11年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①自社が都市計画区域内における一連の宅地造成に関する事業を行っていること及び本件許可通知書等により本件各土地が優良な宅地の造成事業に係る供給予定地であることがそれぞれ明らかであること並びに②本件許可通知書等は、開発許可を含む造成工事の完了が証明されるから適法な書類といえることから、本件各土地には本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例を適用するためには、本件特例証明書類によって本件各土地が優良宅地造成事業に該当する事業であることを証明しなければならないところ、請求人は、本件申告書に本件特例証明書類を添付していないのであるから、本件各土地に本件特例の適用はない。(平11. 2.23関裁(諸)平10-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090253
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件郵便局については、郵政省設置法第6条の郵便局に該当し、当該郵便局の建築等について郵政大臣の施工承認を受けているから、措法第71条の3に規定する非課税の特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、措法第71条の3を受けて、国の施設等の範囲を定めた措規第24条第1号で、国の施設とは当該郵便局として使用される建築物の建築または移築に係る工事について郵政大臣の施工承認があるものと規定されているが、ここでいう建築物とは郵便局部分のみを指すのではなく、郵便局を含む建築物全体を指すものと解されるところ、本件郵便局の建築等に係る郵政大臣の施工承認は郵便局舎部分についてなされるもので、本件郵便局を含む建築物全体についての施工承認がなされていないことから、措法第71条の3に規定する非課税の特例を適用することはできない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-253)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090258
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地には、本件課税時期現在、請求人の親族であるAの所有する建物が存在し、立退料として25,200,000円を支払っているから、同土地の更地としての価額から当該立退料相当額を控除し、利用制限のある土地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件建物に係る登記簿謄本によれば、本件建物は、本件課税時期後の平成6年11月29日に「真正な登記名義の回復」を登記原因として請求人に所有権移転されていることが認められること、(2)同建物の所有権が被相続人にあることを確認し、立退料を授受する旨の「合意書」と題する文書が存在することは認められるものの、当該文書は、請求人とAとを当事者として本件課税時期後約11か月を経過した平成6年11月23日付で作成されたものであること、(3)同建物又は本件土地に係る家賃、地代等の収入に係る所得税の申告もないこと及び(4)本件課税時期現在において、他に本件建物が貸家の用に供されていたこと等により本件土地が自用地以外の用に供されていたことを証するに足る証拠資料等も認められないことからすれば、仮に請求人の主張する事柄が事実であるとしても、そのことのみをもって本件土地を利用制限のある土地であると判断することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-258)、(平10. 6.30東裁(諸)平 9-259)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090258
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和36年5月11日付の当初賃貸借契約で被相続人がA社に賃貸した土地のうち、建物の用に供されていない土地については、(1)当初賃貸借契約時には建物が存在しなかったこと、(2)地価税法上の借地権の範囲は、借地借家法の規定による建物の所有を目的とする地上権又は賃借権とされ、建物所有の目的かどうかは契約内容により決定されるべきであり、建物所有の目的で土地を賃貸したことが明らかである場合には、借地上に建物がない場合等でも借地借家法は適用されること、(3)本件賃貸借土地全体について借地権を認めない場合には、本件賃貸借土地の更地としての価額よりも同土地に係る権利金の方が高くなり、経済取引としてあり得ないこと、(4)被相続人とA社とが昭和47年に作成した公正証書は、A社のテナントに借地借家法を適用させないために作成したものであること及び(5)被相続人は、本件権利金を譲渡所得として確定申告をしているにもかかわらず、本件賃貸借土地のうち建物が存在しない部分の借地権相当額に地価税が課される二重課税となること等から借地権が存在する旨主張する。しかしながら、借地借家法にいう「建物の所有を目的とする」とは、建物を建築して所有することが土地使用の主たる目的となっている場合を指し、その主たる目的が建物の所有以外の事業を行う場合は、特段の事情がない限り、その土地の賃貸借は借地借家法第1条にいう「建物の所有を目的とする」賃借権に含まれないと解すべきであり、本件の場合、本件課税時期現在において、建物の敷地の用に供されていない土地が建物の所有を目的として賃貸されていることを証するに足る特段の事情は認められないこと及び同土地の課税時期現在の利用状況は、建物の敷地の用に供されている土地とは独立し、専ら駐車場として利用されているものと認められ、駐車場が建物を所有する上で建物と一体として利用されているものと認めることもできないことから、同土地にまで借地権が存在する旨の請求人の主張は採用することができず、同土地は、貸駐車場の事業の用に供することを目的とする賃借権の付着した土地であると判断するのが相当である。また、本件公正証書の内容及びその後の料金改訂の状況、本件土地の現況、過去の贈与税及び所得税の申告状況等からすれば、当初賃貸借契約による契約内容がそのまま本件課税時期現在において継続しているとみることはできず、その使用目的は賃貸ビルの敷地から駐車場の敷地に変更されているか又は改めて賃貸借され、駐車場の敷地とされているものと認めるのが相当である。さらに、当審判所の調査によれば、建物の敷地の用に供されている土地について、その時価を超える権利金が支払われたものと認めることはできず、本件公正証書に関しては信ぴょう性が認められ、所得税と地価税はその課税要件を異にするものであり、また、請求人が原処分の基となった法令自体の不当性を主張するとしても、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その規定自体の適否を判断することは、当審判所の審理の限りではないこと等から、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-258)、(平10. 6.30東裁(諸)平 9-259)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090150
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件課税時期において本件譲渡担保債務者との間で譲渡担保権の実行について係争中であること、(2)本件譲渡担保債務者は本件土地建物の明渡しを拒否していること、(3)本件課税時期後に本件譲渡担保債務者と和解金の支払と引き換えに譲渡担保の抹消登記をする旨及び本件土地建物に係る公租公課は本件譲渡担保債務者が負担する旨の和解をしていること並びに(4)本件譲渡担保債務者は本件土地建物を譲渡したとする法人税等の計算を行っているとは聞いていないことから、請求人はいまだ本件土地建物を取得していない旨主張する。しかしながら、(1)請求人は本件新確定取得通知書により譲渡担保権の実行通知をしたと認められること及び本件譲渡担保債務者が本件土地建物の明渡しを拒否しているからといって、請求人に本件土地建物の所有権がないことにはならず、むしろ、請求人は自己に所有権があることを前提として、本件土地建物の明渡しと本件建物の賃料債権の確認を求めて提訴していること、(2)本件和解は請求人が本件譲渡担保債務者に本件土地建物を買い戻す最後の機会を与えたにすぎず、和解金の支払により本件土地建物の所有権を回復したとしても、それは、本件土地建物を本件譲渡担保債務者に再譲渡したにすぎないものであること及びそのような本件和解において公租公課の負担に関して当事者間にいかなる合意があったとしても、そのことが本件土地の所有者が誰であるかということに影響を及ぼすものではないこと並びに(3)請求人が本件課税時期に本件土地を所有していたかどうかは、本件土地を巡る様々な事実を総合勘案して判断すべきであり、本件土地建物の従前の所有者の法人税等の申告状況に基づいて判断すべきものとは認められないことから、請求人は、本件課税時期においては本件土地を所有していたものと認めるのが相当である。(平10. 3.31東裁(諸)平 9-150)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090118
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・633ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件土地の評価の基礎とした路線価は評価時点である1月1日の半年以上前の地価を調査して決定しており、合理的に算定されていない上、バブル崩壊後の著しい地価下落の状況をみると同路線価が時価を上回っていることは明白であるから、請求人が土地取引を見聞きしてきた経験及び本件土地の近隣土地の売却希望価額を参考に得た価額を基に本件土地を評価すべき旨主張する。しかしながら、路線価評定の基となる売買実例価額については、地価下落の状況を的確に反映したものとなるよう時点修正を行うなどしており、本件土地の評価の基礎とした路線価は適正に評定されていると認められる。また、請求人の経験に基づく価額については、客観性・合理性の面から疑問があること及び場所も時点も異なる土地の売却希望価額を基にしていることからすれば、請求人の主張する価額を本件土地の価額とすることは相当ではない。加えて、本件土地の近隣の公示価格及び基準価格から比準した本件宅地の試算価格は路線価を上回っているから、本件土地に係る路線価が時価を上回っているとは認められない。(平10. 2.27東裁(諸)平 9-118) 裁決事例集No55・633ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090033
- 裁決年月日
- 平成9年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件雑種地は、広告看板塔敷地の用に供するために貸し付けられ、その賃貸借期間が一年以内であることから、賃借人が有する権利が強固な権利とは認められず1画地の自用地として評価すべきである旨主張するが、本件雑種地については、賃貸契約期間は1年間となっているものの、契約更新がなされていることから、自用地の価額から、その価額に地価税法第24条に規定する地上権の残存期間が十年以下のものの100分の5に2分の1の割合を乗じて計算した価額を控除した価額により評価することが相当である。(平 9.12.18名裁(諸)平 9-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090033
- 裁決年月日
- 平成9年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、賃借人の申述を証しとして、賃借人に建物と隣接する土地を一体で同人の住居用として賃貸借契約を締結した旨主張するが、隣接する土地は建物敷地より2.4メートル高く、形状は建物敷地とは明確に区分されており、建物と一体で隣接する土地を利用することは困難であると認められ、また、当該建物賃貸借契約の賃貸借物件が建物と記載されていることを併せ考えると、賃借人に建物とともに隣接する土地を賃貸し、同土地が当該建物と共に居住用に供されていたものとは認められない。(平 9.12.18名裁(諸)平 9-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080052
- 裁決年月日
- 平成9年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地価税の課税対象となっている転貸借地権の評価に際し、転借権の評価は自用地としての評価額(更地価額)を基礎として評価すべき旨主張するが、土地の転貸借においては、借地人は、借地権の範囲内でのみ転借人に土地を貸し付けることが可能であるから、借地権価額を基礎として評価すべきであり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.29大裁 (諸) 平 8-52)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080004
- 裁決年月日
- 平成8年12月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る地価税の申告を行ったが、本件土地は措法第71条の3(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)に規定する事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等に該当し、請求人の有する土地ではないから、請求人が申告した地価税の減額を求める旨主張する。しかしながら、請求人は組合との間で取り交わした本件土地に係る売買予約等証書に定める売買の予約を完結させるための確認書の交付を受けることによって、予約完結権を行使して売買を成立させており、組合から請求人に対して本件土地の所有権が移転したと認められるから、本件土地に係る地価税の納税義務者は請求人であり、更正をすべき理由がないとした原処分は適法である。(平 8.12.27沖裁(諸)平 8-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080026
- 裁決年月日
- 平成8年12月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、バブル崩壊後、地価の下落が著しく、原処分庁が、本件全土地(6物件)の評価を評価基本通達に定める路線価方式及び倍率方式に基づき評価したのは不相当であり、それぞれの土地の価額は、(1)鑑定評価額(1物件)、(2)鑑定評価額の路線価に対する割合を乗じた価額(2物件)、(3)評価基本通達を参考に個別事情を加味した価額(3物件)により評価すべきである旨主張する。しかしながら、鑑定評価額には、取引事例比較法により求められた価額及び地価調査基準地価格を基準として求めた価額の各種要因の算定方法に種々不的確な点が認められ、当審判所において、公示価格を基に課税時点の価額を算定したところ、路線価を上回る結果となったので、鑑定評価額及び鑑定評価額を算定根拠とした価額は地価税法第23条に規定する時価として採用できない。また、評価基本通達を参考に個別事情を加味し算定した価額についても、それぞれ減額する事情や算定根拠が明らかでなく、地価税法第23条に規定する時価として採用できない。したがって、原処分庁が、評価基本通達に定める路線価方式及び倍率方式に基づき評価したのは相当である。なお、原処分において一部の土地の面積を過大に認定しているため、その価額も過大に計算されているので、その一部を取り消すべきである。(平 8.12. 4大裁 (諸) 平 8-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080065
- 裁決年月日
- 平成8年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 430100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は三方の道路に接する不整形地であり、かつ、角地部分が隅切されているので、本件土地を評価する場合の間口距離は、各路線に付された路線価の表示(矢線)に沿った実測の間口距離によるべきである旨主張する。しかしながら、隅切部分や不整形部分がある土地の間口距離を実測の間口距離とすると、想定整形地の間口距離を上回ることとなり、その結果、想定整形地の場合の奥行価格補正後の価額がこのような不整形地の奥行価格補正後の価額より安くなり、実情にそぐわないこととなるので、このような不整形地について、請求人の主張する実測の間口距離を採用することはできない。そうすると、隅切のある土地の間口については、隅切がない整形地とした場合の土地の道路に面している部分の直線距離とし、不整形地の場合の間口については、道路に面している部分からの垂直の直線距離とすることが合理的である。なお、路線価の矢線の表示は、単に路線価の適用される範囲を定めているにすぎないものであるから、その矢線の表示に沿った距離を間口とするのは相当ではない。(平 8.11.18東裁(諸)平 8-65)
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